○岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって岩美町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者について、その事業に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定め、もって町内産業の振興を図ることを目的とする。
(課税免除)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を課さない。
(課税免除の届出等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、規則で定めるところにより同月末日までに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査をし、又は届出者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年岩美町条例第11号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける固定資産については、適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の固定資産税から適用する。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩美町工場等設置奨励条例の適用除外)
3 この条例の規定の適用を受ける固定資産については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は、適用しない。
(読替規定)
4 平成24年度分の届出の期限については、第3条第1項中「同月末日」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して30日を経過する日」と読み替えるものとする。
附則(平成30年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の固定資産税から適用する。
(岩美町工場等設置奨励条例の適用除外)
2 この条例の規定の適用を受ける固定資産については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は、適用しない。
附則(令和3年12月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。