○岩美町工場等設置奨励条例

昭和36年12月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この町は、この町の産業並びに観光の振興発展を図るため町内に工場又は観光施設(以下「工場等」という。)を新設するものに対し、この条例の定めるところにより奨励金を交付し、又その他の援助により事業の育成助長を図るものとする。

(該当工場等)

第2条 奨励金は、町内において輸出産業、重要産業、観光施設その他町長が本町産業の振興発展のため必要と認める事業にして次の各号の一に該当する工場等を本町内に設置するものに対し交付する。

(1) 設備資金額 1,000万円以上

(2) 常時使用する従業員数 30人以上

2 前項の各号の一に該当しないものであっても特に町長が必要と認めた場合には、町議会の同意を得て前項に準じ奨励金を交付することができる。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、当該工場等に使用する固定資産に対して賦課された固定資産税の額を限度として町長がこれを定める。

(交付の期間)

第4条 奨励金は、事業開始後3か年を限度としてこれを交付する。

(交付の時期)

第5条 奨励金交付の時期は、固定資産税の納期とする。

(交付申請手続)

第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始の日から1か月以内に次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の所在地

(2) 主たる事務所又は営業所の所在地

(3) 事業主体の名称(法人は定款及び登記謄本添付のこと)及びその代表者

(4) 事業計画の概要及び事業種目

(5) 設備資金額

(6) 常時使用する従業員数

(7) 事業用土地建物の面積及び償却資産の種目数量

(8) 事業開始の年月日

(変更手続)

第7条 この条例により奨励金を受け又は交付確定後、前条の事項に変更のあったとき及び相続譲渡その他の事由により奨励金の交付を受けるものに変更を生じたときは、その日から15日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(奨励金の停止及び返納)

第8条 奨励金の交付を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、奨励金を交付せず又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 第7条に違反したとき。

(2) 工場等を該当事業の目的に使用しないとき。

(3) 奨励金の交付期間中に事業を廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(4) 詐偽その他不正行為により奨励金を受け又は受けようとしたとき。

(経済的援助又は協力)

第9条 町長が特に必要と認めた場合は奨励金の交付のほか、別に町議会の同意を得て経済的援助をし、又は工場等の設置につき特に諸般の協力をすることができる。

(その他)

第10条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

岩美町工場等設置奨励条例

昭和36年12月27日 条例第28号

(昭和44年3月28日施行)