○岩美町情報公開条例施行規則
平成12年7月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町情報公開条例(平成12年岩美町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書等)
第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求の理由又は利用目的
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定、別記(様式第3号)による公文書公開決定通知書
(2) 公文書一部を公開する旨の決定、別記(様式第4号)による公文書部分公開決定通知書
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定、別記(様式第5号)による公文書非公開決定通知書
(閲覧の制限等)
第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を棄損し、又は汚損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第5条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
第6条 削除
第7条 削除
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、平成28年10月1日以降に行われた公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公文書の写しの交付 | 費用の額等 | ||
写しの作成 | 町に備え付けの複写機によるもの | モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき 10円(A2版については40円、A1版については80円) |
カラー | A3判以下の1枚(片面)につき 20円(A2版については140円、A1版については180円) | ||
外部委託によるもの | 作成に要した費用の額 | ||
写しの交付 | 郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金に相当する郵便切手 | ||
PDFなどの電子ファイルのオンラインによる交付 | モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき 10円(A2版については40円、A1版については80円) | |
カラー | A3版以下の1枚(片面)につき 20円(A2版については140円、A1版については180円) |