○岩美町情報公開条例
平成12年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する町民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開等の実施に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町民の町政に関する理解と信頼を深め、町政への参加をより一層促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた町政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録から出力又は採録されたものをいう。)であって、決裁、供覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(公開を請求できる者)
第5条 何人も、この条例を定めるところにより、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(公開の請求方法)
第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に公開の請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に町以外の者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該町以外の者の意見を聴くことができる。
2 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(公文書の公開義務)
第9条 実施機関は、公開の請求にかかる公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不公開情報」という。)が記録されているときを除き、請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人(国、独立行政法人等及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から個人の生命、身体、又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(町長・水道事業管理者及び病院事業管理者を除く。)並びに議会の委員会、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(8) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、人事管理、徴税、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(町以外の者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(苦情の処理)
第13条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開制度等の運営について苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。
第14条 削除
第15条 削除
(情報提供の推進)
第16条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握するとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第18条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書
(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの
附則(平成15年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の取得、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理は、この条例の規定により行ったものとみなす。
3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。
附則(平成15年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分そのほかの行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。