○岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年1月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年岩美町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の算定基準)

第2条 条例第4条第2項に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の口数の算定基準については、次の表に定めるところによる。

項目

口数

住居の場合(同一敷地内に複数住居がある場合は、世帯数)

1口

従業者10人未満の事業所の場合

1口

世帯数10世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

1口

収容人員25人未満の宿泊施設

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人未満の事務所の場合

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人未満の宿泊施設の場合

1口

従業者10人以上25人未満の事業所の場合

1.5口

世帯数10世帯以上25世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

1.5口

収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合

1.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人以上25人未満の事業所の場合

1.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合

1.5口

従業員25人以上50人未満の事業所の場合

2口

世帯数25世帯以上の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

2口

収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合

2口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員25人以上50人未満の事業所の場合

2口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合

2口

従業者50人以上100人未満の事業所の場合

2.5口

収容人員100人以上の宿泊施設の場合

2.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員50人以上100人未満の事業所の場合

2.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員100人以上の宿泊施設の場合

2.5口

従業者100人以上の事業所の場合

3口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員100人以上の事業所の場合

3口

国又は地方公共団体の1公共施設

1口

同一敷地内(連担地を含む)に同一の国又は地方公共団体が、複数の公共施設を所有する場合

1口

一の集会施設の場合

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と1の集会施設の場合

1口

2 前項の規定にかかわらず、汚水を排除する建築物のない土地に負担金を賦課する場合は、当該土地の将来の利用計画により、前項のうち該当する規定の口数とする。

3 第1項及び第2項のいずれにも該当しない場合は、第1項及び第2項の規定を勘案して町長が認定する。

4 第1項から第3項の規定により、口数の算定がされた建築物、又は土地の規模及び用途を変更した場合は、その差の口数を追加し、減口数による返還は行わないものとする。

5 条例第4条に規定する負担金の算定基準が土地面積による区域の負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いときは、実測によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、町長が別に定める日までに受益者申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書の規定による権利者であるときは、建築物、又は土地の所有者と連署して申告しなければならない。

2 同一の建築物、又は土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。

(不申告又は不当申告)

第4条 町長は、前条第9条第5項第10条第7項及び第11条第1項に規定する申告及び届出(以下、この条件において「申告等」という。)の内容が事実と異なると認めるとき又は申告等のない場合は、事実に基づいて認定するものとする。

(端数計算)

第5条 条例第6条第4項の規定により、負担金を分割する場合において、第7条第2項の規定により算定した納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の年度の第1期目に係る納付額に合算する。

2 条例第10条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の決定通知)

第6条 町長は、条例第6条第3項の規定により負担金の額及びその納付期日を通知するときは、受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月15日~7月31日

第2期 9月1日~9月31日

第3期 11月1日~11月30日

第4期 翌年 1月1日~1月31日

2 前項に規定する各納期に納付すべき金額(以下「期別納付額」という。)は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を各年度における納期を合計した数で除して得た額とする。ただし、負担金の額が2,000円未満のものについては、その全額を第1期分とする。

3 負担金の納付は、受益者負担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。

(負担金の納期前納付)

第8条 受益者は、負担金を納付期日前に納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項に基づき負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の事由が発生した日から15日以内に受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予の対象は、負担金徴収猶予申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。

5 負担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

6 町長は、猶予者から前項の規定による届出があった場合又は猶予者が届出を怠っていると認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該猶予者に通知するものとする。

7 町長は、前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、次に掲げる方法により当該猶予に係る負担金を徴収するものとする。

(1) 受益者負担金決定通知書による2年目の納期が満了する日までの間に第5項の届出があったときは、その届出の日以後の残りの納期により徴収するものとする。

(2) 受益者負担金決定通知書による3年目の納期以後に第5項の届出があったときは、その届出の日以後1年以内に納期を4期に区分して徴収するものとする。

(3) 第5項の届出を怠った場合は、届出を怠っていたときまでの期間の納期に係る負担金を、一時的に徴収する。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第1項に規定する負担金を徴収しない公共の用に供している建築物、又は土地とは、国又は地方公共団体が直接に、一般公衆の共同の使用に供している道路、公園、広場、河川、池、沼、水路、海浜地等の土地及び下水道施設用地、又はこれらに付随する施設をいう。

2 条例第8条第2項に規定する負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。なお、条例第8条第2項第1号第2号又は第3号に該当する者の同項の規定による負担金の減免の額は、「国有地等に対する下水道事業の受益者負担金の取扱について」(昭和40年建設都発第19号建設省都市局長通達)による減免額に相当する額とする。

3 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、負担金決定通知書を受け取った日又は減免の事由が発生した日から15日以内に受益者負担金減免申請書(様式第7号)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

5 負担金の減免の対象は、受益者負担金減免申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。

6 負担金を減免した場合における減免後の負担金の納期別額は、減免した後の納期に係る負担金の合計額をその納期数で除して得た額とする。この場合、納付金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る納付金額に合算する。

7 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、その事由が消滅した日(届出を怠っている場合には、その事由が消滅したと認められる日)の属する納期の次の納期以降についての負担金の額は、条例第6条第3項により通知した額とする。

(受益者の変更)

第11条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、受益者変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、受益者負担金変更通知書(様式第10号)により当事者双方に通知する。

(負担金の督促)

第12条 町長は、受益者又は第14条に規定する納付管理人が負担金を納付期日までに完納しない場合には、納付期日後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第13条 条例第11条により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者又は納付管理人に対し、受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第12号)によって通知するものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者は、本町に住所を有しない場合又は有しなくなったときその他町長において必要があると認めたときには、受益者に変わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、本町に住所を有する者を納付管理人として定め、遅滞なく受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(住所の変更)

第15条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく受益者住所変更申告書(様式第14号)により町長に申告しなければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 納付管理人が住所を変更したときも、同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)の例による。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

猶予の期間

摘要

農地

農地法第4条・第5条の許可があった日までの期間

その転用目的の地目とする

山林・原野・池・沼・雑種地等

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間

 

災害・盗難その他の事故

その程度に応じて3年以内

消防署・警察署又は医師のり災証明書等が取得できるもの

係争地

受益者の決定(判定)までの期間

訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること

実情により町長が必要と認める場合

町長が必要と認める期間

 

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

該当する受益者

減免の対象となる施設、又は土地

該当する主な施設

減免率

条例第8条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、又は土地に係る受益者

1 学校教育法第1条に基づく学校施設、又は学校用地

◎小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園

75%

2 社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設、又は社会福祉施設用地

 

75%

3 警察法務収容施設、又は警察法務収容施設用地

◎服務所、拘置所、少年鑑別所

75%

4 一般庁舎等、又は一般庁舎等用地

◎官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館、青年の家

50%

5 病院施設、又は病院用地

◎公立病院

25%

6 有料の公務員宿舎、又は公務員宿舎用地

25%

7 無料の公務員宿舎、又は公務員宿舎用地

それぞれが附属している施設と同じ

8 文化財保護法及び岩美町文化財保護条例により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物、又はその他の工作物の敷地

100%

条例第8条第2項第2号

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物、又は土地に係る受益者

1 企業用財産となっている施設、又は土地

◎公営有料駐車場施設、又は公営有料駐車場用地、水道施設、又は水道用地及び郵政、国有林野等(5現業)事業特別会計に属する行政財産

25%

条例第8条第2項第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物、又は土地に係る受益者

 

 

100%

条例第8条第2項第4号

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

1 生活保護法による生活扶助受給者が所有する施設、又は土地

 

100%(ただし、受給期間中のみ)

条例第8条第2項第5号

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

1 下水道事業のため金銭を提供したものに係る施設、又は土地

 

差額を徴収

2 下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した者に係る施設、又は土地(下水道管渠布設のため寄附採納された土地は除く。)

寄附物件等を評価し差額を徴収

条例第8条第2項第6号

6 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物、又は土地に係る受益者

1 学校教育法第11条に基づく学校で私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る施設、又は土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物、又は建物の敷地を除く。)

◎私立の小学校、 中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園

75%

2 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつその学校が所有している施設、又は土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物、又は建物の敷地を除く。)

◎理容学校、自動車学校等

50%

3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設、又は施設に係る土地(その本来の目的に使用しない建物、又は土地を除く。)

75%

4 宗教法人法第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する施設、又は土地(管理人等が住居に使用する建物、又は建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地、又は境内地にあるもの

◎神社、寺院、教会、修道院その他これに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団事務所、参道

40%

5 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項及び第6項に規定する施設、又は用地

◎墓地、納骨堂

100%

6 民営鉄道施設、又は民営鉄道用地

◎踏切、駅前広場、平地軌道、高架軌道

100%

◎上記以外の施設、又は用地

25%

7 地域の自治的団体が共用に供する施設、又は共用に供する施設に係る土地

◎消防団倉庫、遊園地、防火水槽等

100%

◎集会所、公民館等

50%

8 私道に係る土地

◎公道から公道に通ずる公共性の高い私道

100%

◎地方税法第348条第2項第5号に該当する公共の用に供する道路

100%

◎道路の一端が公道に接続している私道

25%

9 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設、又は土地

 

その都度町長が定める

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岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年1月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年1月1日 規則第2号
平成15年3月24日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第10号
平成20年12月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第7号