○岩美町下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年12月26日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、汚水を排除する建築物のある土地にあっては当該建築物の所有者、又は建築物のない土地にあっては当該土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建築物、又は土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作人、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは、速やかにその区域及び地積を告示するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項に規定する告示の日現在において、同項の規定により告示された賦課対象区域内に所有し、若しくは地上権等を有する建築物、又は土地で、次の表による各事業、又は各区域毎の負担金額とする。

事業名

区域

負担金額

公共下水道(大谷処理区)事業

左記事業のうち、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)による改正前の下水道法(昭和33年法律第79号。以下「改正前の法」という。)第4条の規定により、平成14年7月4日以前に公共下水道事業計画認可がされた区域

土地面積に1平方メートル当たり412円を乗じて得た額(10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

左記事業のうち、改正前の法第4条の規定により、平成14年7月5日以降に公共下水道事業計画認可がされた区域

1口当たり275,300円に、各受益者毎の口数を乗じて得た額(10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

公共下水道(浦富処理区)事業

 

1口当たり258,400円に、各受益者毎の口数を乗じて得た額(10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

2 前項に規定する口数の算定については、規則で定める。

(賦課対象区域)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)並びに負担金の徴収時期及び徴収方法を定めて、当該賦課対象区域を定める日の属する年度の当初に告示しなければならない。

2 前項に規定する賦課対象区域は、前項に規定する告示の日から1年以内に当該処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項に規定する告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の建築物、又は土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する建築物、又は土地の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物、又は土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、又は土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物、又は土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供する事を予定している建築物、又は土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物、又は土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(過誤納金の取扱い)

第11条 町長は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩美町下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年12月26日 条例第38号

(平成24年4月1日施行)