○岩美町文化財保護条例
昭和48年3月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。
(文化財保護委員会)
第3条 岩美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用についての重要事項を調査研究し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議するものとする。
3 保護委員会に会長をおき、会長は、委員のうちから互選により定める。
4 会長は、会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員等)
第4条 保護委員会に文化財保護委員(以下「保護委員」という。)を置く。
2 保護委員の定数は、6人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 保護委員は、文化に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(町指定保護文化財の指定等)
第5条 教育委員会は、文化財のうち、町にとって重要なものを岩美町指定保護文化財(以下「町指定保護文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定をしようとするときは、保護委員会の意見を求めるとともに当該町指定保護文化財の所有者、無形文化財については、教育委員会の認定した保持者及び権原に基づき占有者(以下「所有者」という。)の同意を得るものとする。ただし、所有者が明らかでないときは、この限りでない。
3 第1項による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護文化財の所有者等に通知する。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定保護文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(町指定保護文化財の解除)
第6条 町指定保護文化財が町指定保護文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は保護委員会の同意を得て、その指定を解除することができる。
3 町指定保護文化財について法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定による重要文化財又は県指定保護文化財の指定があったときは、当該町指定保護文化財の指定は解除されたものとみなす。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護文化財の所有者等に通知しなければならない。
(管理の方法の指示)
第7条 教育委員会は、町指定保護文化財の管理に関し、その所有者に対して必要な指示をすることができる。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定保護文化財の管理及び修理は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、その所有者が行うものとする。
2 町指定保護文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り当該町指定保護文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者には、前条の規定を準用する。
(届出)
第9条 町指定保護文化財の所有者又は管理者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者又は管理者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(4) 町指定保護文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は盗みとられたとき。
(5) 町指定保護文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
2 町指定保護文化財で有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)の所有者又は管理者は、当該町指定有形文化財の現状を変更し、又は修理をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定保護文化財で無形文化財(以下「町指定無形文化財」と呼ぶ。)の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 町指定保護文化財で民俗資料(以下「町指定民俗資料」と呼ぶ。)の現状を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
5 町指定保護文化財で史跡、名勝及び天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理、修理又は保存の補助)
第10条 町指定保護文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てるため、当該所有者又は保持者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理若しくは修理又は保存に関し必要な事項を指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 町指定保護文化財の管理が適当でないため当該町指定保護文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定保護文化財がき損し、又は衰亡しようとしている場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は所有者又は保持者に対し、その修理又は保存について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の勧告に基づいてする措置又は管理、修理若しくは保存に要する費用につき予算の範囲で、補助金を交付することができる。
(公開、出品)
第12条 教育委員会は、町指定保護文化財の所有者又は保持者に対し期間を限って当該町指定保護文化財の公開又は出品を勧告することができる。
2 前項の規定による公開又は出品のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(調査、報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定保護文化財の所有者若しくは、管理者又は保持者に対し、当該町指定保護文化財の現状、管理及び修理又は保存の状況を調査し、若しくは報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。