○岩美町下水道等排水設備指定工事店規則

平成7年1月1日

規則第3号

第1章 総則

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道等排水設備指定工事店 下水道条例第7条集落排水条例第8条及び個別排水条例第8条第2項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第7条集落排水条例第8条及び個別排水条例第8条第2項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適合であると町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 原則として県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が県協会に責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取消されてから2年を経過していない場合

(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県協会の長(以下「県協会長」という。)が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)及びその写し

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第6条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、岩美町下水道等排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第6条集落排水条例第7条又は個別排水条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号若しくは第4号の欠格条項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例集落排水条例個別排水条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、指定工事店の行う排水設備工事に関し、次に掲げる事項を担当するものとする。

(1) 設計及び施工(施工監理を含む。)に関すること。

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

(通知)

第14条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、県協会長に通知するものとする。

(1) 下水道条例集落排水条例個別排水条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

第4章 公示

(公示)

第15条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定の取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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岩美町下水道等排水設備指定工事店規則

平成7年1月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年1月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第8号
平成17年10月1日 規則第11号
平成20年12月1日 規則第21号
平成23年3月17日 規則第3号
令和2年2月7日 規則第2号