○岩美町個別排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第1項の規定に基づき、岩美町個別排水処理施設の管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 汚水を排除するために町が設置し、管理する生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l日間平均値)以下の機能を有する合併処理浄化槽をいう。

(2) 排水設備 汚水を施設に流入及び処理水を施設から放流させるために必要な排水管、放流管、その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 維持管理業者 施設の保守点検及び清掃を業として行おうとする個人又は法人で、町の許可を受けた者をいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者に委託することができる。

(委託条件)

第5条 維持管理業者は、施設を良好に維持するため、浄化槽法(昭和58年法律第43号)による規定を厳守しなければならない。

(排水設備の計画及び確認)

第6条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画がこの条例の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(費用の負担)

第7条 前条の工事に要する経費は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。

(排水設備の工事の実施)

第8条 使用者は、施設の設置後速やかに排水設備を整備しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)の施工については、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

3 前項に規定する指定工事店の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該施設に排除してはならない。

(3) し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に届出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用者は、使用者の氏名、住所若しくは排水設備の所有者に変更があったときは、規則の定めるところにより、速やかに町長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、集金、納入通知書又は、口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、納入を通知をした日の属する月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

区分

排除汚水量(1月につき)

金額

一般排水

基本料金

1月につき

1,000円

20m3までの分

1立方メートルにつき

164円

20m3を超え50m3までの分

183円

50m3を超え100m3までの分

196円

特定排水

100m3を超える分

135円

備考 一般排水とは、特定排水以外の汚水をいい、特定排水とは排除汚水量のうち100m3を超える部分をいう。

2 使用者が排除した汚水の量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は町長が設置する計量メーター器により測定した水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算したものを使用水量とする。

(4) 使用者が、規則で定めるところにより、施設に排除されない水量を計量するための装置を設置した場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、当該装置により計量した水量を控除してその使用者が排除した汚水の量を認定することができる。

3 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用料の減免又は免除)

第14条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(過料)

第15条 次の各号の一つに該当するものは、5万円以下の過料に処し、改善を命じることができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第8条第2項の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第9条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第6条第1項による申請書又は書類、第6条第2項第9条第1項第11条の規定による届出書で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者

2 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、施設の使用開始の日から適用する。

(平成13年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月賦課分から適用する。

2 前項の適用によって生ずる過納分の取扱いについては、別途定める。

(平成14年3月25日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩美町個別排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年3月27日 条例第28号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第20号
平成20年9月17日 条例第35号
平成21年3月23日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第26号