○岩美町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条の規定に基づき、岩美町集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排除するために町が設置し、管理する排水管、排水渠、その他の施設をいう。

(2) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の設備をいう。

(3) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(供用開始の告示)

第4条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、区域及び位置を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。また、告示の内容を変更する場合も同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、排水区域内の土地にある建築物を所有する者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に、汚水を排除すべき排水設備にあっては、排水処理施設の公共ますその他の排水処理施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し下水道等排水設備指定工事店規則(平成7年規則第3号)で定めるところにより町長が指定した者でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排除の制限)

第10条 雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。

2 土砂、ごみ、油類、農薬その他機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除するために排水処理施設を使用してはならない。

3 し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者につき変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者が、速やかにその旨町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水処理施設の使用について、集金、納入通知書又は、口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、納入の通知をした日の属する月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

区分

排除汚水量(1月につき)

金額

一般排水

基本料金

1月につき

1,000円

20m3までの分

1立方メートルにつき

164円

20m3を超え50m3までの分

183円

50m3を超え100m3までの分

196円

特定排水

100m3を超える分

135円

備考 一般排水とは、特定排水以外の汚水をいい、特定排水とは排除汚水量のうち100m3を超える部分をいう。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は町長が設置する計量メーター器により測定した水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算したものを、使用水量とする。

(4) 使用者が、規則で定めるところにより、排水処理施設に排除されない水量を計量するための装置を設置した場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、当該装置により計量した水量を控除してその使用者が排除した汚水の量を認定することができる。

3 町長は前項の算定をするため必要と認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 前項において当該使用者は、最善の注意をもって装置を管理し、その装置を棄損し、又は亡失したときは、町長にその損害を賠償しなければならない。

5 使用者が使用月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用料の軽減又は免除)

第14条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(改善命令)

第15条 町長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(過料)

第16条 町長は、次の各号に該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した者

(5) 第17条に規定する命令に違反した者

(6) 第7条第1項の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文第11条の規定による届出書又は第13条第2項第4号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は申告者

2 町長は、偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第27号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第13条の規定は公布の日から施行し、平成13年4月賦課分から適用する。

2 前項の適用によって生ずる過納分の取扱いについては、別途定める。

(平成14年3月25日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩美町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)