国 民 健 康 保 険 税
国民健康保険税とは
保険税率
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保険税の減額・減免
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令和5年度から国民健康保険税の計算方法が変わります。
○「資産割」を廃止します。
現在、岩美町の国民健康保険税は、応能部分(負担能力に応じた負担)と、応益部分(受益に応じた負担)によって、計算されています。
応能部分には、被保険者の所得に応じて計算する「所得割」と、被保険者の資産に応じて計算する「資産割」があり、応益部分には、被保険者一人当たりにかかる「均等割」、一世帯当たりにかかる「平等割」があります。
このうち、「資産割」は、固定資産の多い方が、税金の負担能力も高いと考え課税する制度ですが、対象となる資産は住宅等収益性のないものも含んでおり、収入と比例せず、低所得者の負担になるなど、昨今の社会情勢にそぐわなくなっています。よって、令和5年度から「資産割」を廃止します。
○「資産割」廃止後の計算方法について
「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の3方式での計算となります。応能部分と応益
部分の割合は、これまでどおり50:50としますが、激変緩和措置として、所得割の割合を令和8年度まで段階的に引き上げます。(令和5年度42.5%、6年度45%、7年度47.5%、8年度50%)激変緩和措置で生じる不足分は、岩美町国民健康保険積立基金を財源として補填します。
○課税の割合
軽減前の課税額
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応能
50%
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※資産割
10%
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補填
7.5%
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5%
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2.5%
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50%
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47.5%
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45%
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42.5%
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所得割
40%
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応益
50%
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均等割
35%
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35%
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35%
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35%
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35%
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平等割
15%
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15%
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15%
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15%
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15%
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R4年度
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5年度
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6年度
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7年度
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8年度
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※税率は、被保険者の所得、人数、世帯数により、毎年度決定します。