固定資産税



 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される町税です。

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【納税義務者】

 毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している方。

 ・土地については、登記簿または土地補充課税台帳

 ・家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳

 ・償却資産については、償却資産課税台帳

 にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。



【税額の計算方法】

 課税標準額×税率



【課税標準額】

 1月1日現在の固定資産の価格を基に計算されます。



【税率】

 1.4%



【免税点】

 ・土地      30万円

 ・家屋      20万円

 ・償却資産  150万円

  ※いずれも課税標準額の合計額。





固定資産税の減免について

 災害やその他特別の事情により、納税が困難な場合は、固定資産税の減免を受けられる場合があります。

 減免を受けようとする方は、各納期限7日前までに減免申請書に必要書類を添付して、税務課まで提出してください。

 なお、必要書類及び詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。



※主な固定資産税減免の該当要件

・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

・公益のため直接専用する固定資産(有料で使用しているものを除く。)

・災害等により著しく価値を減じた固定資産

・その他特別の事情があるもの

 

 

 

過疎地域における固定資産税の課税免除について
 「岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」により、令和3年4月1日以降に取得等をされた固定資産で、一定の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。概容・要件の確認は下記リンク先よりお願いします。

 「過疎地域における固定資産税の課税免除について」