過疎地域における固定資産税の課税免除について

 

「岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(※)」により、令和3年4月1日以降に取得等をされた固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。

条例全文

 

1 対象地域

  岩美町全域

 

2 対象事業

・製造業

・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

・農林水産物等販売業(※)

・旅館業(下宿営業を除く)

※地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。

(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど) 

 

 

3 対象者

  青色申告書を提出する法人または個人

 

 

4 対象となる固定資産税

  ・家屋(対象事業の用に供する部分)

  ・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置等)

  ・土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、直接事業の用に供される部分)

 

 

5 取得価格要件

対象業種  資本金の額等
 5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超 

製造業又は旅館業

 500万円以上の取得等(建物については、

増築、改築、修繕等の

ための工事による取得

又は建設を含む)

 1,000万円以上新増設

 2,000万円以上の新増設

農林水産物等販売業又は情報サービス業等

 500万円以上の新増設

 

 

6 取得対象期間

  令和3年4月1日~令和6年3月31日

 

 

7 課税免除期間

  最初に課税免除を行った年度から3か年度

 

 

8 申請手続き及びお問合せ先

  1月末日までに、岩美町役場税務課へ届出書(下記よりダウンロード可)及び添付書類を提出してください。

固定資産税課税免除届出書(必要な添付書類は届出書中に記載されています)

 

【お問合せ】

岩美町役場 税務課    課税係 TEL 0857-73-1413