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婚姻・出生届など
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令和元年12月1日現在
人口:11,476人
男: 5,527人
女: 5,949人
世帯:4,435世帯
●
婚姻・出生届など
届出事項
手続きに必要なもの
手続き期間
婚姻届
●2人の旧姓の印鑑
●届出地に本籍のない人は、戸籍謄(抄)本
離婚届
●状況により必要書類が異なりますので、住民係にご相談ください
転籍届
●印鑑、他の市町村に転籍するときは戸籍謄本1通
出生届
●出生証明書
●印鑑
●母子手帳
●国保に加入する場合は国保保険証
生まれてから14日以内
ただし14日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
死亡届
●死亡診断書
●印鑑
●年金手帳(年金受給者は年金証書)
●国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
●印鑑登録証(登録者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証(対象者のみ)
●介護保険被保険者証(対象者のみ)
死亡の事実を知った日から7日以内
●
届出時の本人確認
最近、本人の知らない間に婚姻や養子縁組等の戸籍の届書が提出されるという事件が全国的に発生しています。
これらの事件は、婚姻など身分の変更が生じた際に、その事実をすみやかに戸籍に反映させるため、当事者全員の来庁を求めていない戸籍法の趣旨を悪用して実行されており、被害に遭われた方の精神的苦痛や財産的な損害、さらには戸籍を正しく回復させるための苦労は大変なものがあります。
そこで、岩美町では平成16年1月から戸籍法の趣旨を堅持しつつ、事件の抑止と早期発見のため、
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届の4種類の届出の際に本人確認を実施しています。
届出の際には、有効な免許証やパスポートなど
顔写真が貼付されている官公署発行の書類をお持ちの方は、持参してくださいますようお願いします。
なお、本人確認書類をお持ちでない方や、使者による届出も従来どおりできますので、窓口にお申し出ください。
窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、郵送による届出の場合は、届出があったことの連絡を、届書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
この本人確認は、平成15年度中に、日本全国のすべての市区町村で実施されております。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
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