婚姻・出生届など
届出事項 手続きに必要なもの 手続き期間
婚姻届
 
離婚届 ●状況により必要書類が異なりますので、住民係にご相談ください  
転籍届
 
出生届 ●出生証明書

●母子手帳

●国保に加入する場合は国保保険証
生まれてから14日以内

ただし14日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
死亡届 ●死亡診断書

●年金手帳(年金受給者は年金証書)

●国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

●印鑑登録証(登録者のみ)

●後期高齢者医療被保険者証(対象者のみ)

●介護保険被保険者証(対象者のみ)

死亡の事実を知った日から7日以内

 

 

 

※死亡後の手続き一覧(PDF)

届出時の本人確認

虚偽の届出を防止するため、認知届・婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届の5種類の届出の際に本人確認を実施しています。

届出の際には、有効な免許証やマイナンバーカードなど顔写真が貼付されている官公署発行の書類を、ご持参ください。

窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、郵送による届出の場合は、届出があったことの連絡を、届書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。