安全確保のために遵守すべき事項
・電気柵を施設する場合は、周囲の人から見易い位置や間隔、文字で危険表示を行うこと。
・電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)を供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。 ・電気柵を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
・容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。
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