押印の義務付け廃止及び公印の省略に取り組みます
町が収受する書類等の提出手続きの簡素化、町民等の負担軽減、役場業務の効率化を図るため、令和4年4月1日から下記のとおり取り組みます。
町が収受する書類への押印省略
岩美町が町民の皆様や業者等からいただく文書等について、法令等により押印が
定められているもの及び登記印、登録印を求める厳格な本人確認が必要な手続きを
除き、押印は省略できます。
(押印してある書類もこれまで通り受理させていただきます)
※ 押印省略できる手続き
入札書、見積書、請求書、補助金交付申請書等
※ 押印が必要な手続き
・国、県等の法令等により、押印を求めている手続
(例:契約書、覚書、請書)
・登記印、登録印を求める厳格な本人確認が必要な手続
(例:奨学金借入手続、町営住宅申込手続)
町が発出する書類の公印省略
町が発出する文書について、法令等により押印が必要となるものを除き、公印省略
または公印の印影印刷とさせていただきます。
ただし、押印の申出を受けた場合には、押印させていただきます。
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