○岩美町職員のハラスメント防止に関する要綱

平成31年1月18日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、職員によるハラスメント行為の防止に関し、必要な事項を定めることにより、相互に人権を尊重し合う良好な職場環境及び行政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等の総称で、不適切な言動により、精神的又は身体的な苦痛を受け、人格及び尊厳が著しく害されることにより、不利益を被ること(職員が職員以外に対して行う行為を含む。)

(2) 職場 職員が業務を行うすべての場所をいい、公務のための旅行先等職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものも含むものとする。

(町の責務)

第3条 町は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めなければならない。

2 町は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決にあたるとともに、再発防止策を講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職場におけるハラスメントについての正しい認識を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、お互いの人格を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントは、単なる当事者の問題として理解することなく、職場全体の問題として、その防止に努めなければならない。

3 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、第6条に規定する相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、次のとおり相談・苦情窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口は、総務課とし、複数の職員をもって対応するものとする。その際、申出者と同性の者を含むものとする。

3 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた者だけでなく、他の者による相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第7条 相談窓口は、前条の規定により、相談等を受けた場合は、相談苦情整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、直ちに総務課長へ報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、遅滞なく次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談等の解決に向けた処理を行うこと。

(3) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、岩美町職員の不祥事に係る外部調査委員会設置規程(平成31年岩美町訓令第1号)に定める岩美町職員の不祥事に係る外部調査委員会(以下「委員会」という。)に依頼すること。

(秘密の保持)

第8条 相談等の処理に関与する職員は、当事者(申出者及び当該ハラスメントを行ったとされる者をいう。以下同じ。)及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、知り得た秘密を厳守するとともに、不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。

(懲戒処分等)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による調査又は委員会の答申により、ハラスメントの事実が確認されたときは、行為の様態、被害者の精神的又は肉体的な苦痛の度合い、職場環境の悪化に与えた影響等を考慮し、必要に応じて、ハラスメントを行った職員及びその所属長に対して懲戒処分その他の人事上の措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年1月18日から施行する。

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岩美町職員のハラスメント防止に関する要綱

平成31年1月18日 告示第5号

(平成31年1月18日施行)