○岩美町職員の不祥事に係る外部調査委員会設置規程
平成31年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町に勤務する一般職の職員の犯罪行為、法令違反等の不正な行為若しくは社会的非難を招くような不適切な行為(以下「不祥事」という。)が発生した場合又は疑われる場合において、町長が客観的な調査及び検証が必要と判断したものについて、速やかに実態把握を行い、今後の再発防止を図るため、岩美町職員の不祥事に係る外部調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に基づき次に掲げる事項について、独立して調査審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 不祥事の事実関係の解明その他の実態把握に関すること。
(2) 不祥事の再発防止策の提言に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか町長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、3人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 有識者
(3) 前2号に定めるもののほか町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき及び委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償金)
第9条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。
2 前項の報償金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 弁護士 1時間当たり10,000円以内
(2) 有識者及び町長が特に認める者 日額9,000円以内
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成31年1月18日から施行する。