○岩美町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成29年9月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町空家等の適切な管理に関する条例(平成29年岩美町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定により町民が行う情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法を基本とし、対象となる空家等が著しく危険な状態にあるなど、緊急に対応を要する場合などはこの限りとせず、口頭その他適宜の方法により行うことができる。

2 町長は、前項により情報の提供を受けたときは、空家等の情報提供受付簿(様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査)

第4条 条例第7条第2項に規定する調査の際に携帯する身分を示す証明書は、様式第3号の1によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する報告の徴収は様式第3号の2により求めるものとし、同項の規定による報告は、様式第3号の3により報告させるものとする。

(空家台帳)

第5条 条例第9条に規定する空家台帳は、様式第4号によるものとする。

(指導)

第6条 条例第10条第1号に規定する指導は、原則として文書により行い、様式第5号の1により行うものとする。

2 条例第10条第2号に規定する指導は、原則として文書により行い、様式第5号の2により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第11条第1号に規定する勧告は、様式第6号の1により行うものとする。

2 条例第11条第2号に規定する勧告は、様式第6号の2により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第12条第1項に規定する命令は、様式第7号により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する通知書の交付は、様式第8号により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、意見書(様式第9号)を提出するものとする。

4 条例第12条第8項に規定する標識の設置は、様式第10号により行うものとする。

(代執行)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第11号により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第12号によるものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、様式第13号によるものとする。

(過料)

第10条 町長は、法第30条第1項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に命令違反過料処分通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 町長は、法第30条第2項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に立入調査妨害等過料処分通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第11条 条例第17条第2項の規定による通知は、様式第16号によるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和8年3月13日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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岩美町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成29年9月15日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)