○岩美町職員の懲戒処分の審査に関する規程を定める訓令
平成23年10月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、岩美町職員の懲戒処分等の基準に関する規程(平成23年岩美町訓令第8号)に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(職員審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(1) 弁護士
(2) 有識者(自治会長会の推薦する者)
(3) 有識者(商工会の推薦する者)
(4) 町長を除く特別職
(5) 職員団体の推薦する者
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、第8条に該当する委員を除く委員の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己が懲戒に該当することが明らかになったとき、若しくは懲戒の疑いが強いとき、又は懲戒に該当し、若しくは懲戒の疑いのある職員と4親等以内の親族の関係にあるときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(資料提出及び意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は会議に出席を求め事情及び意見を聴取することができる。
(報償金)
第12条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。
2 前項の報償金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 委員長 日額8,400円
(2) 委員 日額8,100円
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月7日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。