○岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給要綱
令和4年7月7日
告示第74号
(趣旨)
第1条 みんなが乗りたくなる公共交通利用促進協議会(以下、「協議会」という。)が実施する、「公共交通乗ってecoh(行こう)!」県民運動を推進するため、岩美町公共交通利用推進運動奨励金(以下、「奨励金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 奨励金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する企業、団体(任意団体も含む)(以下、「企業等」という。)
(2) 協議会が制定した「公共交通乗ってecoh(行こう)!」県民運動奨励金の支給決定を受けた企業等
(3) 岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員でない者
(支給額)
第3条 1企業等あたり10万円とし、1回限りとする。
(支給申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする企業等は、岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給申請兼請求書(様式第1号)に、協議会が交付する公共交通乗ってecoh(行こう)!県民運動奨励金支給決定通知書の写しを添えて、令和5年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第6条 町長は奨励金の支給を受けた企業等が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段によって支給を受けたとき。
(2) 協議会が支給決定した奨励金の全部又は一部について、協議会から取り消しの決定をうけたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月7日から適用する。