○岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給要綱

令和4年7月7日

告示第74号

(趣旨)

第1条 みんなが乗りたくなる公共交通利用促進協議会(以下、「協議会」という。)が実施する、「公共交通乗ってecoh(行こう)!」県民運動を推進するため、岩美町公共交通利用推進運動奨励金(以下、「奨励金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する企業、団体(任意団体も含む)(以下、「企業等」という。)

(2) 協議会が制定した「公共交通乗ってecoh(行こう)!」県民運動奨励金の支給決定を受けた企業等

(3) 岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員でない者

(支給額)

第3条 1企業等あたり10万円とし、1回限りとする。

(支給申請)

第4条 奨励金の支給を受けようとする企業等は、岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給申請兼請求書(様式第1号)に、協議会が交付する公共交通乗ってecoh(行こう)!県民運動奨励金支給決定通知書の写しを添えて、令和5年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び支払い)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、審査のうえ内容が適正であると認めた場合には、岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、すみやかに奨励金を支給するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 町長は奨励金の支給を受けた企業等が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によって支給を受けたとき。

(2) 協議会が支給決定した奨励金の全部又は一部について、協議会から取り消しの決定をうけたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月7日から適用する。

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岩美町公共交通利用推進運動奨励金支給要綱

令和4年7月7日 告示第74号

(令和4年7月7日施行)