○岩美町暴力団排除条例

平成24年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 町及び町民等は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本的事項を遵守して、安全で平穏な町民生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向け、互いに緊密に連携、協力し、暴力団の排除を一丸となって推進しなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、県及び他町並びに関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察に対し当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、暴力団の排除のための活動を町と連携、協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業及び事業の準備において暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、建設工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 町長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置し、又は管理する公共施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の使用の許可について定める条例等の規定にかかわらず、当該条例等の規定による使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動を相互の連携、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、町民等に対し情報の提供、助言その他の必要な支援を行い、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 町は、青少年に対して暴力団の排除に関する教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第10条 町民等は、債券の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩美町暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)