○岩美町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、その費用を助成することにより、成年後見制度の利用を支援するため、町が行う成年後見制度利用支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、岩美町成年後見制度における町長申立てに関する要綱に基づき、町長が行った審判の申立て(以下「審判申立て」という。)、又は本人若しくは親族等による審判申立てにより、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、及び補助監督人(以下「後見人等」という。)が選任された者(以下「被後見人等」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町が保険者である者

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する特定施設に入所中の本町が支給決定を行う者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、本町が保護を行う者

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法第6条に規定する被保護者で、必要となる費用を負担することにより、本人が有する預貯金、現金及び換金可能な資産の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が30万円以下となる者

 本人及び本人と生計を一にする世帯全員が住民税非課税で、審判請求のあった日の属する年の前年の合計所得金額、課税年金額及び非課税年金額の収入額が合計100万円以下であり、かつ、必要となる費用を負担することにより、預貯金等の額が30万円以下となる者

2 前項の規定にかかわらず、本人が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(町内に所在するものに限る。)に入所中の他市町村が保険者である者

(2) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に規定する特定施設(町内に所在するものに限る。)に入所中の他市町村が支給決定を行う者

(3) 生活保護法第19条の規定により、都道府県又は他市町村が保護を行う者

(4) 本町以外の自治体又は団体等の実施する制度により、必要となる費用の助成を受けられる者

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、家事事件手続法第28条に規定する審判申立てに係る費用(以下「審判費用」という。)若しくは同第39条に規定する後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬(以下「後見等報酬」という。)の全部又は一部とする。

2 審判費用の助成の対象となる費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 申立て手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便料

(4) 診断書費用

(5) 鑑定費用

3 後見等報酬の助成の対象となる費用は、後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。

(1) 被後見人等が有する預貯金等の合計額が30万円以下の場合 家庭裁判所が決定した報酬

(2) 被後見人等が有する預貯金等の合計額が30万円を超える場合 30万円から本人が有する預貯金等の額と家庭裁判所が決定した報酬の差額を減じた額

(助成の申請)

第4条 助成の支給を申請することができる者は、被後見人等又は後見人等とし、助成を受けようとする時は、成年後見制度利用支援助成支給申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して1年以内とする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった時は、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、成年後見制度利用支援助成決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、成年後見制度利用支援助成金請求書(様式第3号)により、当該決定された助成金を請求するものとする。

(後見人等の報告義務)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、被後見人等が第2条のいずれかに該当しなくなった時、又は資産状況若しくは生活状況等に変更が生じた時は、成年後見制度利用支援事業報酬助成中止(変更)(様式第4号)に該当事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成の取消し等)

第7条 町長は、被後見人等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を取り消す。

(1) 後見開始等の審判が取り消された時

(2) 第2条に掲げる要件を満たさなくなった時

2 町長は被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡により助成の理由が著しく変化した時は、助成の金額を変更することができる。この場合において、被後見人等が死亡した後の後見等報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成するものとする。

(助成の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた時は、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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岩美町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)