○岩美町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
平成23年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度に関する審判の申立て(以下、「審判申立て」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が審判申立てを行うにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者につき審判申立てを行うものとする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 65歳以上の高齢者又は知的障がい若しくは精神障がいのある者
(3) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(4) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族」という。)による保護又は後見開始の審判申立てが期待できない者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町が保険者である者
(2) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する特定施設に入所中の本町が支給決定を行う者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、本町が保護を行う者
(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(町内に所在するものに限る。)に入所中の他市町村が保険者である者
(2) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に規定する特定施設(町内に所在するものに限る。)に入所中の他市町村が支給決定を行う者
(3) 生活保護法第19条の規定により、都道府県又は他市町村長が保護を行う者
(審判の種類)
第3条 町長が申立てできる審判の種類は、次の各号に掲げる審判とする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)
(8) 審判前の保全処分の審判(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条第1項、第134条第1項又は第143条第1項関係)
(町民等の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人、保佐人、又は補助人(以下「後見人等」という。)を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)がいると判断した時は、審判申立てを町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める病院及び保健所に勤務する職員
(3) 民生委員・児童委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況・健康状況及び資産・収入の状況
(3) 対象者の親族の存否及び当該親族による対象者への保護の状況
(4) 対象者又は親族が審判申立てを行う可能性
(5) 町長が親族に代わって審判申立てをするべき事由の有無
2 町長は、前項に規定する調査の結果、該当者の親族が確認され、該当者に後見人等が必要であると判断した場合、当該親族に審判申立ての必要性を説明し、親族による審判申立てを促すものとする。
3 町長は、第1項に規定する調査及び検討会の結果を受け、町長による審判申立ての必要があると判断した場合に審判申立てを行うものとする。
(検討会)
第6条 前条第1項に規定する検討会について次のように定める。
(1) 検討会では、町長による審判申立ての適否及び申立ての種類を検討する。
(2) 検討会の委員は、次に掲げるとおりとする。
ア 高齢者福祉担当課長又は障がい者福祉担当課長
イ 地域包括支援センター職員
ウ 高齢者福祉担当職員又は障がい者福祉担当職員
(3) 検討会の会長は、高齢者福祉担当課長又は障がい者福祉担当課長をもって充て、会務を総括し、検討会を代表する。
(4) 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(検討会の議事)
第7条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明、意見等を求めることができる。
(町長による審判申立ての手続)
第8条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判申立て費用の負担)
第9条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判申立てに係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項に規定する費用について、審判申立てと同時に非訟事件手続法第28条の規定により家庭裁判所に申立てし、家庭裁判所が対象者本人とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をした時は、その指定する関係人に対し、当該費用を請求することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。