○岩美町の私債権の管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町の私債権の管理に関する条例(平成31年岩美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(3) 私債権の金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)が必要と認める事項

(督促後の期間)

第3条 条例第8条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(履行期限後の期間)

第4条 条例第11条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(履行延期の特約の手続)

第5条 町長等は、条例第12条の規定に基づき履行期限を延長する特約をするときは、債務者に対し次の各号に掲げる条件を付すとともに、債務承認及び納付誓約書(様式第1号)及び滞納整理に関する調査等同意書(様式第2号)を提出させなければならない。

(1) 町の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を町長等が利用することについて承諾すること。

(2) 納付誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、履行期限の繰上げを承認し、直ちに全額を納付しなければならないこと。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第14条第5号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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岩美町の私債権の管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和2年3月19日施行)