○岩美町地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成30年2月9日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年岩美町告示第8号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する岩美町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の本町内での起業を促進するため、予算の範囲内において、岩美町地域おこし協力隊員起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内(以下「対象期間」という。)に町内で起業又は事業承継する者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 設置要綱第9条の規定により任期途中に解任される者

(2) 町税等の滞納がある者

(補助金の対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助は、1隊員について1回限りとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金は、原則として、対象期間内における事業開始の20日前までに申請できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(3) 起業計画書及び収支計画書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 補助事業者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額で交付申請をすることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助事業者は、規則第10条に定める変更をしようとするときは、あらかじめ、補助金変更申請書(様式第5号)により申請するものとする。

2 規則第10条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金変更決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び事業決算書(様式第2号)

(2) 精算金額が確認できる請求書又は領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第8号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(事業実施状況報告)

第14条 補助事業者は、事業に係る経営収支の状況について、毎年度、会計年度終了後3月以内に報告しなければならない。

2 前項の報告は、様式第11号により起業後5年間行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月9日から施行する。

(平成30年11月19日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年5月11日告示第64号)

令和5年5月11日から適用する。

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岩美町地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成30年2月9日 告示第3号

(令和5年5月11日施行)