○岩美町地域おこし協力隊設置要綱 

平成25年4月1日

告示第8号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、岩美町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 観光、特産品その他の地域資源の発掘、再生及び振興

(3) 農林水産業・観光業の支援

(4) 地域おこし活動の支援

(5) 地域の魅力の情報発信

(6) 集落の生活環境維持に係る支援

(7) その他町長が必要と認めた活動

(支援団体への事業の委託)

第3条 町長は、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部又は全部を委託できるものとする。

2 町長は、前項の規定により本事業の業務の一部又は全部を委託した支援団体に対し、その委託の内容に基づき、次の各号に掲げる経費の相当額を委託料として支払うものとする。

(1) 第6条第2項の規定により支給する隊員の報酬

(2) 隊員の雇用に係る社会保険料等の共済費及び健康診断等の手数料

(3) 第7条第2項の規定により借上げる隊員の住居の賃借料

(4) 第10条第2項の規定により支出する隊員の活動に関する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

(隊員の要件)

第4条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を岩美町内へ移し、住民票を異動させた者(委嘱を受ける前に既に岩美町内に定住・定着している者を除く。)

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動する意欲がある者

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者

(職員の任用及び委嘱期間)

第5条 隊員の任用又は委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度の任用又は委嘱期間については、当該年度末までとする。

2 任用又は委嘱を延長する場合には、一年ごとに任用又は委嘱期間を延長することとする。

(隊員の報酬)

第6条 町長は、岩美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年岩美町規則第9号)に基づき予算の範囲内で報酬を隊員に支給するものとする。ただし、各種手当を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により町長が支援団体に本事業の業務の全部を委託した場合は、支援団体が前項の規定に基づき算出した金額の報酬を隊員に支給するものとする。

(隊員の住居)

第7条 隊員の住居については、町が負担する賃借料(共益費、駐車場使用料を含む。)の上限を岩美町職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第10条の3第2項第2号に定める家賃の額とし、町が住居を借上げ貸与することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により町長が支援団体に本事業の業務の全部を委託した場合は、支援団体が住居を借上げ貸与することができる。

(隊員の勤務時間)

第8条 隊員の勤務時間は、1週間当たり35時間とする。

(隊員の責務)

第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間外であっても本町内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

2 隊員は、地域協力活動を行った日ごとにその状況等を活動日誌(様式第1号)に記録し、毎月10日までに前月分の活動報告書(様式第2号)と併せて町長に報告しなければならない。

3 隊員は、町並びに支援団体の指示及び指導に従わなければならない。

(活動に関する経費)

第10条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により町長が支援団体に本事業の業務の一部又は全部を委託した場合は、支援団体が支出するものとする。

(町の役割)

第11条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の地域協力活動に関するコーディネート

(3) 隊員の配属先との調整及び住民への周知

(4) 隊員の地域協力活動終了後の定住支援

(5) 前各号に定めるもののほか、隊員が第2条に規定する地域協力活動を実施するために必要なこと

(解任)

第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(秘密の保持)

第13条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年2月22日告示第19号)

令和5年2月22日から適用する。

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岩美町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年4月1日 告示第8号

(令和5年2月22日施行)