○岩美町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成29年9月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩美町空家等の適切な管理に関する条例(平成29年岩美町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代執行)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第11号により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第12号によるものとする。
3 行政代執行法第4条に規定する証票は、様式第13号によるものとする。
(過料)
第10条 町長は、法第16条第1項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に命令違反過料処分通知書(様式第14号)により通知するものとする。
2 町長は、法第16条第2項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に立入調査妨害等過料処分通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。