○岩美町農業委員会委員候補者に関する選考委員会規則
平成29年2月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見具申する岩美町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するために必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び岩美町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年岩美町規則第10号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見具申すること。
(2) 農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめに当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、町長が任命する次の選考委員をもって組織する。
(1) 農業について優れた識見を有する者
(2) 岩美町農業委員会の委員又は農業委員を経験した者
(3) 農業者の組織する団体の代表者
(4) その他町長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、候補者選考委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 選考委員会は、会長が招集する。
(議長)
第6条 選考委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(意見の決定)
第7条 選考委員会による評価の意見の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 選考委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。