○岩美町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年岩美町条例第29号)に基づき、岩美町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の選任は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき推薦及び募集するものとし、その方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行ことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦の手続きは、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等が候補者推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が候補者推薦書(様式第2号)により推薦するものとする。

(3) 前2号に規定する推薦書は、持参又は郵送により提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 一般募集の応募者は、候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により提出するものとする。

(推薦・募集の周知)

第6条 農業委員の推薦及び募集については、次に掲げる方法により、町内の農業者及び関係者等へ周知に努めるものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 町広報誌への掲載

(3) その他前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 推薦、募集の期間は概ね1か月間とし、書面の提出方法その他必要事項を町ホームページ等で公表するものとする。

(被推薦者及び応募者の公表等)

第7条 町長は推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町のホームページにおいて農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1項に規定する事項を公表するものとする。

(候補者の選定)

第8条 町長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)について、岩美町農業委員会委員候補者に関する選考委員会規則(平成29年岩美町規則第11号。以下「選考委員会規則」という。)の規定に基づく岩美町農業委員会委員候補者に関する選考委員会(以下「候補者選考委員会」という。)に農業委員候補者の評価の意見を求めるものとする。

2 候補者選考委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで、町長に意見具申することとする。

(農業委員の任命)

第9条 町長は、候補者選考委員会の意見具申を受け、農業委員候補者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員に任命する。

(農業委員の補充)

第10条 町長は、農業委員の罷免、失職及び辞任等により定数の6分の1を超える欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月24日 規則第10号

(平成31年1月23日施行)