○岩美町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、岩美町農業委員会の委員及び岩美町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 岩美町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 岩美町農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(岩美町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 岩美町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年岩美町条例第16号)は、廃止する。

(準備行為)

3 岩美町農業委員会の委員の任命及び岩美町農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第29号

(平成29年7月20日施行)