○岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)及びその他特別職の職員等で非常勤のもの(以下「非常勤の職員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 特別職の職員の任期満了後引き続き法令により職務を行うときは、その間前職相当額を支給する。

2 特別職の職員(報酬が日額で支給されるものを除く。)が、月の中途に就任又は辞職その他の事由によりその職を離れたときは、その月の報酬は日割によって計算する。この場合報酬の月額の30分の1に相当する額をもって日額とする。ただし、死亡したときは、月の中途であってもその月まで支給する。

3 いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、次の各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行については、別表に定める旅費

(2) 外国旅行 本邦と外国(本国以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行については、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)に規定する町長等の例による旅費

2 監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員が議会(議会の委員会、議会の運営委員会を含む。)又は委員会の招集に応じ、会議(監査委員が監査のため出務した場合を含む。)に出席したとき、若しくはこれらの者の資格により町長が招集した会議に出席したときは、その住所区域から会議開催場所に至る間について、実費額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行うため特に要した費用については、その相当額をその都度支給する。

(非常勤の職員等)

第5条 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、予算の範囲内で別に規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(岩美町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岩美町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年岩美町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩美町社会教育委員条例の一部改正)

3 岩美町社会教育委員条例(昭和35年岩美町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし第5条第2項を除き、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表の表中、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の規定については、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

報酬

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

農業委員会委員

会長

基本給

月額

43,000円

普通運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

上級の運賃、特別船室料金寝台料金及び座席指定料金

現に支払った旅客料金

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

能率給

規則に定める額

会長職務代理者

基本給

月額

28,900円

能率給

規則に定める額

委員

基本給

月額

24,700円

能率給

規則に定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額

24,700円

能率給

規則に定める額

監査委員

識見

月額

55,000円

議員選出

45,000円

教育委員会

委員長

39,000円

委員

27,000円

文化財保護委員

日額

8,100円

選挙管理委員会委員

委員長

8,400円

委員

8,100円

都市計画審議会委員

会長

8,400円

委員

8,100円

固定資産評価審査委員会委員

委員長

8,400円

委員

8,100円

総合計画審議会委員

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

消防対策審議会委員

会長

8,400円

委員

8,100円

防災会議委員

8,100円

水防協議会委員

会長

8,400円

委員

8,100円

環境保全審議会委員

会長

8,400円

委員

8,100円

名誉町民選考審議会委員

会長

8,400円

委員

8,100円

水道水源保護審議会委員

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

あらゆる差別をなくする審議会委員

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

廃棄物減量等推進審議会委員

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

情報公開・個人情報保護審査会委員

委員

9,000円

男女共同参画審議会

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

岩美町特別職報酬等審議会

会長

8,400円

委員

8,100円

中央公民館運営審議会委員

8,100円

岩美町立児童館運営委員会委員

年額

4,000円

岩美町立恩志隣保館運営審議会委員

7,200円

民生委員推薦会

委員長

日額

8,400円

委員

8,100円

青少年有害図書審議会委員

会長

8,400円

副会長

8,200円

委員

8,100円

投票管理者

12,800円

期日前投票所投票管理者

11,300円

開票管理者

10,800円

投票立会人

10,900円

期日前投票所投票立会人

9,600円

開票立会人

8,900円

選挙長

10,800円

選挙立会人

8,900円

鳥獣被害対策実施隊員

5,000円

いじめ問題調査委員会委員

9,000円

いじめ問題検証委員会委員

9,000円

岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月23日 条例第5号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月23日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第29号
平成30年3月22日 条例第5号
令和元年6月14日 条例第15号
令和元年9月11日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第23号