○道の駅きなんせ岩美の設置及び管理に関する条例

平成27年6月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町道の駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の農林水産物及び特産品の販売、地域情報の発信等を通じた産業の振興と地域の活性化を図るため、道の駅きなんせ岩美(以下「道の駅」という。)を次のとおり設置する。

名称 道の駅きなんせ岩美

位置 岩美町大字新井337番地4

(施設)

第3条 道の駅には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 地域特産品等販売施設

(2) 物品販売施設

(3) 飲食提供施設

(4) 交流研修施設

(5) 休憩・情報提供施設

(6) 郷土食材調理加工施設

(7) 多目的スペース

(8) トイレ

(9) 駐車場

(10) その他の付帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 地元特産品の展示及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関すること。

(3) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(4) 地域の住民相互の交流の促進に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、道の駅の全部又は一部を休館することができる。

(開館時間)

第6条 道の駅の開館時間は、規則で定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可に関する業務

(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 道の駅の施設、付属設備及び備品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、道の駅の管理を行わなければならない。

(利用の許可等)

第10条 道の駅を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項に規定する利用の許可を行うにあたり必要と認めるときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員の利用又は利益になると認められるとき。

(4) 利用目的が第4条各号のいずれにも該当しないと認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(利用料金)

第14条 利用者は、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めたときはこの限りではない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

2 第13条の規定に基づく利用の許可の取消し等により、利用者が被った損害については、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第14条関係)

区分

利用料金

地域特産品等販売施設

1月につき1平方メートル当たり1,500円

物品販売施設

飲食提供施設

1月につき1平方メートル当たり1,500円

又は売上高に100分の10を乗じて得た額

郷土食材調理加工施設

真空包装

1枚(回)につき

8円

冷凍庫

1日1区画

15円

加工

1工程

300円

半日につき(4時間)

500円

1日につき(8時間)

1,000円

交流研修施設

半日につき(4時間)

500円

1日につき(8時間)

1,000円

多目的スペース

営利目的

1日につき1平方メートル当たり500円

営利目的以外

1日につき1平方メートル当たり100円

備考

1 利用面積が1平方メートル未満のとき又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルを整数とし、小数点未満を四捨五入する。

2 「売上高」とは、利用者が飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。

3 「加工」とは、一つの完成品を製造するための一連の作業をいい、準備を含めた時間とする。

4 交流研修施設において、冷暖房施設を利用するときは、規定料金の50%増とする。

道の駅きなんせ岩美の設置及び管理に関する条例

平成27年6月11日 条例第23号

(平成27年6月11日施行)