○岩美町特別職報酬等審議会条例

平成26年12月18日

条例第22号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、町議会の議員の報酬並びに期末手当及び町長、副町長、教育長、病院事業管理者の給料並びに期末手当(以下「岩美町特別職報酬等」という。)の額について審議するため、岩美町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、岩美町特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者及び町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議の終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町特別職報酬等審議会条例

平成26年12月18日 条例第22号

(平成26年12月18日施行)