○岩美町病院事業会計規程

平成26年3月28日

岩美病院訓令第1号

岩美町病院事業会計規程(平成15年岩美町岩美病院訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条~第10条)

第2節 帳簿(第11条~第15条)

第3節 勘定科目(第16条・第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条~第27条)

第2節 支出(第28条~第38条)

第4章 預り金(第39条・第40条)

第5章 預金利息(第41条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条~第51条)

第3節 たな卸(第52条~第56条)

第4節 たな卸資産の評価(第57条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第58条~第61条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条~第71条)

第3節 管理及び処分(第72条~第75条)

第4節 減価償却(第76条~第79条)

第5節 固定資産の評価(第80条・第81条)

第9章 リース会計に係る特例(第82条)

第10章 引当金(第83条~第85条)

第11章 予算(第86条~第92条)

第12章 決算(第93条~第96条)

第13章 契約(第97条)

第14章 事務引継(第98条・第99条)

第15章 雑則(第100条~第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、岩美町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。ただし、事務長に事故があるとき、又は事務長が欠けたときは、事務次長を企業出納員とし、その職務を行う。

3 現金取扱員が取り扱う金額の限度額は、医療費を徴収する者は1日の徴収額以内、企業出納員を直接補助する者は1日の収納額と支払額の合計額以内とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(事務の委任)

第4条 病院事業管理者(第6条第2項を除き、以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次の各号及び次条各号に掲げる事務を除き、病院事業における財務に関する事務を病院長に委任する。

(1) 固定資産の取得(取得見積価格1件100万円以下の物品を除く。)

(2) 固定資産の処分(処分見積価格1件100万円以下の物品を除く。)

(3) 工事執行の決定(請負契約の対象となる部分に係る設計金額が100万円以下の場合を除く。)

(4) 工事請負契約の締結及び執行(契約見積価格1件500万円以下の場合を除く。)

(5) 物品購入等による支出負担行為の承認又は処分の決定(取得又は処分見積価格1件100万円以下の場合を除く。)

(6) 予備費の支出

(7) 予算超過の支出

(8) 予算の繰越し

第5条 管理者は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(5) 支出負担行為の確認を行うこと。

(亡失、破損等の届出)

第6条 事務長、資金前渡を受けた職員、現金取扱員又は物品を保管し、若しくは使用する職員が現金その他の資産について盗難又は亡失、破損等を発見したときは、遅滞なくその詳細を事故報告書により管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の職員が善良な管理者の注意を怠り、その保管による現金その他の資産を亡失したときは、監査委員の監査結果に基づき、管理者の指示に従い弁償の責めに任じなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表)

第9条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿(5年)

(2) 支出予算差引簿(5年)

(3) 総勘定元帳(永年)

(4) 総勘定内訳簿(5年)

(5) 収納明細表(5年)

(6) 調定明細表(5年)

(7) 現預金出納簿(5年)

(8) 貯蔵品受払簿(5年)

(9) 固定資産台帳(永年)

(10) 企業債台帳(永年)

(11) 貯蔵品台帳(5年)

(12) 未収金整理簿

2 事務長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、管理者は、必要に応じ勘定科目を新たに設定し、又は変更することができる。

(予算科目)

第17条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第19条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 事務長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第21条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第22条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(現金の収納)

第24条 事務長及び現金取扱員は、次の収入については納入通知書又は納付書によらないで現金で収納することができる。

(1) 国庫補助金

(2) 公債及び預金利子

(3) 医業収益

(4) 患者外給食収益

(5) その他医業外収益

2 管理者は、前項第3号から第5号までに掲げる収入のうち入院患者以外の者に係る収入については外来領収書を、入院患者に係る収入については10日ごとに当該期間分を取りまとめて納入通知書を発行するものとする。ただし、入院患者で旬間において退院するものについては、退院の日に発行するものとする。

(収入伝票の発行)

第25条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第29条及び第36条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 事務長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第31条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替による支出手続)

第34条 事務長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした口座振替通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(公金の振替)

第35条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第36条 事務長は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印した旨を書類により申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 事務長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第19条第20条第22条及び第25条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第39条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 預金利息

第41条 預金利息は、預金残高書により毎年9月及び3月の末日現在で計算し、各翌月10日までに元本に受け入れるものとする。

2 前項の繰入れは、収入として第3章第1節の規定により整理するものとする。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) 燃料

(7) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第46条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(発生品)

第50条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第51条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 事務長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第53条 事務長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第54条 事務長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第55条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 事務長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第56条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第57条 事務長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第59条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第60条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第61条 事務長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が5万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第64条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第65条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換の期日

(5) 契約の方法

(6) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方の承諾書又は申請書

(6) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第66条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第67条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第69条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第70条 事務長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 事務長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第72条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第73条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第74条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

(売却等に関する報告)

第75条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 前項の規定にかかわらず、定額法による減価償却を行うことが不適当な有形固定資産については、管理者の決裁を受け、定率法により減価償却を行うことができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第77条 第62条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第78条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(実地照合)

第79条 事務長は、毎事業年度少なくとも1回固定資産台帳と実地照合しなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第80条 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第81条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第9章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第82条 前章の規定にかかわらず、第62条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第83条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、鳥取県町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に鳥取県町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第85条 前条に定めるもののほか、第83条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 事務長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月15日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

3 事務長は、毎月末日をもって月次予算執行状況表を作成し、翌月10日までに管理者に報告しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(継続費の精算)

第92条 事務長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、5月10日まで管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の継続費精算報告書を第96条に規定する決算関係書類と併せて町長に提出するものとする。

第12章 決算

(決算の調製)

第93条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第94条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第83条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第95条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第13章 契約

(契約の手続)

第97条 病院事業の契約については、岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)の規定を準用する。

第14章 事務引継

(事務引継)

第98条 事務長に異動があったときは、前任者は異動があった日から10日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合においては、前任者は、金銭、書類、帳簿その他物件について、それぞれ目録2通を作成し、後任者立会いの上現場又は預金現在高証明及び帳簿と対照し、受渡しをした後引継目録に受渡しを終えた旨記載し双方記名押印の上各1通を保存しておかなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による事務引継に立ち会うものとする。ただし、事故等により立ち会うことができないときは、職員に命じて立ち会わせることができる。

4 やむを得ない事由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができない場合においては、直ちに管理者に報告しその指示を受けるものとする。

(事務引継の報告)

第99条 前条の規定による事務引継を終了したときは、後任者は、引継目録の写しを添えて管理者に報告するものとする。

第15章 雑則

(経理状況の報告)

第100条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第101条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(準用規定)

第102条 病院事業の財務に関する事務手続については、この規程に定めるもののほか、岩美町財務規則の規定を準用する。

(その他)

第103条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(岩美病院事務決裁規程の一部改正)

3 岩美病院事務決裁規程(平成15年岩美病院訓令第7号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

別表(第16条、第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院医療に係る収益



外来収益


外来医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益、医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

文書料、病衣代等上記以外の医業収益


介護サービス収益






施設介護サービス収益


施設介護に係る収益



居宅介護サービス収益


居宅介護に係る収益


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする一般会計又は他の特別会計からの補助金



補助金


収益的支出を負担することを目的とする国又は地方公共団体等からの補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする一般会計又は他の特別会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


職員、付添人等からの給食収入



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






有価証券売却収益





不用品売却収益





その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料

常勤の職員の本給




医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




手当

常勤の職員の扶養、暫定、期末、超過勤務及び特殊勤務などの諸手当




医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

嘱託、臨時及び非常勤の職員の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託の役員等に対する報酬




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

ア)診療用材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用





イ)診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーシ、体温計、氷枕などの費用





ウ)半減期が1年未満の放射性同位元素の費用




給食材料費

ア)患者給食のため消費する食品の費用





イ)患者給食用具などにあって、1年内に消耗するもの。例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などにあって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。例えば聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用





ア)診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額





イ)各種のレクリエーション、文化活動などに要する費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費(研修に属するものを除く。)




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

石炭、灯油、重油、ガソリン、プロパンガス等の費用




食糧費





印刷製本費





修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用。ただし固定資産の価値が増加するような改良拡張費は、当該固定資産勘定に含める。




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




貸借料

医療用機器及び事務機器賃借料、設備器械の使用料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




交際費

渉外諸費用




退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用




謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの(研修会費等)


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


職員及び付添人等の給食材料費



雑損失






不用品売却原価





その他雑損失



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両等(耐用年数1年未満又は取得価額が5万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


建物附属設備を含む。



建物減価償却累計額





構築物


煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、器具等



器械備品減価償却累計額





車両


自動車等



車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建物仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



出資金





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金





預金




未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


医業未収金及び医業外未収金以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品






薬品


薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高



給食材料


給食材料のたな卸高



医療消耗備品


医療消耗備品のたな卸高



消耗備品


消耗備品のたな卸高



燃料


燃料のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



たな卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡しした金額その他これに類するもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(地方公営企業法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


償却資産に対する未払額


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債






預り金






預り保証金、預り諸税




その他流動負債






その他預り金


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



岩美町病院事業会計規程

平成26年3月28日 岩美病院訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成26年3月28日 岩美病院訓令第1号