○岩美病院事務決裁規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 後閲 代行した事務をその後において正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(病院長、副院長等の専決事項)

第3条 病院長、副院長、診療部長、事務長、看護部長、薬剤部長、医療技術部長、地域連携部長及び居宅介護部長の専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(専決に係る事務処理の制限)

第4条 専決権者は、専決に係る事務が次の各号の一に該当すると認められる場合は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 疑義があり、また紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

(代決)

第5条 代決は、別表第2の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。

(代決の例外)

第6条 代決者において、特に重要異例又は疑義があると認められる事務若しくは新規の計画に関する事務については代決することができない。ただし、急施を要すると認められるものについては、この限りでない。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、代決者において「後閲」と赤書し起案者の責任において遅滞なく後閲しなければならない。ただし、軽易な事務はこの限りでない。

(類推による専決)

第8条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日病院訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日病院訓令第10号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年4月1日病院訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 病院長専決事項

病院長は、次に掲げる以外の事務を専決処理することができる。

(1) 事業経営に関する一般方針の決定に関すること。

(2) 基本計画に基づく事業計画の決定に関すること。

(3) 職員の服務及び勤務成績の評定に関すること。

(4) 院内機構に関すること。

(5) 副院長、診療部長、看護部長、看護師長、薬剤部長、医療技術部長及び事務長の休暇に関すること。

(6) 議会の議決に附すべき事件に関すること。

(7) 条例、規則及び重要規程の制定改廃に関すること。

(8) 訴願、訴訟及び重要な異議の申立に関すること。

(9) 職員の任免、給与、進退及び服務その他人事に関すること。 

(10) 予算の実施計画及び資金計画の決定に関すること。

(11) 剰余金の処分並びに積立金及び欠損金の処理に関すること。

(12) 企業債及び一時借入金に関すること。

(13) 金融機関の指定及びその解除に関すること。

(14) 料金の決定並びに減免に関すること。

(15) 業務状況の公表に関すること。

(16) 職員に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理に関すること(事務局職員(事務長を除く。)を除く。)。

(17) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること(事務局職員(事務長を除く。)を除く。)。

(18) 職員の就業の制限禁止に関すること。

(19) 職員の営利企業等の従事の許可に関すること。

(20) 岩美町病院事業会計規程(平成26年岩美病院訓令第1号)第4条の規定により病院長に委任された範囲をこえる支出負担行為(交際費を除く。)に関すること。

(21) その他重要又は異例に属する事項

2 診療部長の専決事項

(1) 医師の時間外等の勤務命令に関すること。

(2) 診療科内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出等の処理に関すること。

3 看護部長、薬剤部長、医療技術部長、地域連携部長及び居宅介護部長の専決事項

(1) 各科(室)職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(2) 各科(室)内における軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び常例的な届出に関すること。

(3) その他前各号に掲げるもののほか常例的軽易なものに関すること。

4 事務長の専決事項

(1) 事務職職員の軽易な報告又は復命の処理に関すること。

(2) 軽易又は常例的な申請、照会、回答、報告、通知及び届出等の処理に関すること。

(3) 病院施設の維持管理に関すること。

(4) 法令、条例等に基づく告示に関すること。

(5) 施設の使用許可に関すること。

(6) 宿日直に関すること。

(7) 消耗品等の払出に関すること。

(8) 未収金の督促に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 文書の収受発送に関すること。

(11) 職員共済組合及び互助会の給付に関すること。

(12) 建物の管理清掃に関すること。

(13) 文書の総括管理に関すること。

(14) 内部組織の分掌事務の決定に関すること。

(15) 資金前渡の承認に関すること。

(16) 事務局職員(事務長を除く。)の出張(県外出張を除く。)に関すること。

(17) 事務局職員(事務長を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(18) 事務局職員(事務長を除く。)の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(19) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が50万円以下の工事執行の決定

(20) 1件100万円以下の工事の契約及び施行、1件20万円以下の物品購入等による支出負担行為の承認又は処分の決定に関すること。

(21) 1件500万円以下の支出命令並びに定例の職員等の諸給与、共済費及び退職手当組合負担金の支出命令に関すること。

(22) その他前各号に掲げるもののほか常例的軽易なものに関すること。

別表第2(第5条関係)

正当決裁権者

区分

第1順位

第2順位

管理者


院長

副院長

院長

診療部関係

副院長

診療部長

薬剤部関係

薬剤部長

医療技術部関係

医療技術部長

地域連携部関係

地域連携部長

看護部関係

看護部長

居宅介護部関係

居宅介護部長

健診・研修支援部関係

健診・研修支援部長

事務局関係

事務長

参事

診療部長


副部長

医長

薬剤部長


副部長


医療技術部長

検査関係

副部長


放射線関係

副部長


リハビリテーション関係

副部長


栄養管理関係

副部長


歯科関係

副部長


地域連携部長

地域連携関係

副部長


看護部長


副部長

看護師長

居宅介護部長

通所リハビリテーション関係

副部長


健診・研修支援部長

健診・研修支援関係

副部長


事務長


参事

事務次長

岩美病院事務決裁規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第7号
平成17年4月1日 岩美病院訓令第4号
平成17年7月1日 岩美病院訓令第10号
平成26年3月28日 岩美病院訓令第1号
令和2年4月1日 岩美病院訓令第2号