○岩美町立いわみふるさと音楽堂の設置及び管理に関する条例

平成26年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町立いわみふるさと音楽堂の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町立いわみふるさと音楽堂(以下「音楽堂」という。)を町民の文化芸術の振興と地域の活性化を図るため、次のとおり設置する。

名称 岩美町立いわみふるさと音楽堂

位置 岩美町大字蒲生2413番地2

(管理)

第3条 教育委員会は、音楽堂を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効果的な運用をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 音楽堂を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、音楽堂の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 音楽堂の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、音楽堂の管理上教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料及び減免)

第6条 音楽堂の使用については、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があるときは教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1日

半日

左記以外

午前9時~午後5時

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前6時~午前9時

午後5時~午後10時

1,500円

750円

1時間当たり250円

岩美町立いわみふるさと音楽堂の設置及び管理に関する条例

平成26年3月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号