○岩美町男女共同参画推進条例

平成25年3月21日

条例第1号

日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国においては「男女共同参画社会基本法」を制定するなど、国内及び県内においても男女共同参画社会の実現に向けた様々な取り組みが進められている。

しかしながら、人々の意識の中に長い年月をかけて形作られた性別による固定的役割分担意識やそれに基づく社会慣行は、あらゆる場において依然として根強く残っており、男女共同参画社会の実現には、まだ多くの課題が残されている。

このような状況の中、すべての人が生き生きと暮らしていくためには、男女が互いの人権を尊重し、責任を分かち合いながら、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を進めていくことが重要である。

『海と山と温泉』の豊かな自然に恵まれた岩美町においても、これまでの調査で同様な課題があることも否めない。そこで、すべての町民が生き生きと充実した生活を送るために、男女平等を基本とした男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本事項を定めることにより、男女共同参画の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、個人として尊重されるとともに、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 町内において営利目的、公益目的に関わらず事業を行う法人(法人格のない者も含む。)及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、男女共同参画を推進しなければならない。

(1) 男女が、互いにその人権を尊重すること。

(2) 男女が、性別による差別を受けないこと。

(3) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合うこと。

(4) 男女が、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されること。

(5) 男女が、自立した個人として自己の意志によって活動し、かつ、責任を負うこと。

(6) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動の中で、対等な役割を果たすこと。

(7) 男女が、政治活動、経済活動、地域活動その他の社会活動に対等な立場で参画し、かつ、責任を分かち合うこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む)を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国及び県の施策等と連携を図りながら、町民、事業者及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力が行われるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に対する理解を深め、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画の推進施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、いかなる場においても次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別による権利侵害や差別的取り扱い。

(2) 性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は相手方に不利益を与える行為。

(3) 配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為。

(基本計画)

第8条 町長は、男女共同参画の形成を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、広く町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 町長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、岩美町男女共同参画審議会の意見を聞かなければならない。

4 町は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

5 前3項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

(普及広報活動)

第9条 町は、男女共同参画の推進について町民及び事業者の理解を深めるために必要な普及広報活動等必要な措置を講ずるものとする。

(情報収集及び調査研究)

第10条 町は、男女共同参画の形成の推進のため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(活動支援)

第11条 町は、町民及び事業者が行う男女共同参画の形成の推進に関する活動について、情報の提供その他必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(相談申し出への対応)

第12条 町は、性別による差別的取り扱いその他の男女共同参画の形成の推進を阻害する内容の相談の申し出が町民又は事業者からあった場合は、関係機関等と連携し適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(審議会の設置)

第13条 町は、男女共同参画計画の策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、岩美町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次の職務を行う。

(1) 男女共同参画計画の策定に当たり意見を述べること。

(2) 男女共同参画推進施策の進捗状況について意見を述べること。

(3) 男女共同参画に関する重要事項について意見を述べること。

(組織)

第14条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、専門的知識を有する者及び町民の中から、町長が委嘱する。

3 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに既に策定された基本計画は、第8条の規定に基づき、策定されたものとみなす。

(岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町男女共同参画推進条例

平成25年3月21日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)