○岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第1号
第1条 この規則は、岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岩美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第1号
第1条 この規則は、岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岩美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年3月22日 規則第1号
(平成24年3月22日施行)
◆ | 平成24年3月22日 | 規則第1号 |