○岩美町課設置条例

平成22年3月23日

条例第1号

岩美町課設置条例(平成16年岩美町条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画財政課

税務課

住民生活課

子ども未来課

健康福祉課

農林水産課

商工観光課

建設水道課

(事務分掌)

第2条 各課の主たる事務分掌は次のとおりとし、詳細については町長が別に規則で定める。

総務課

(1) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 選挙管理委員会に関すること。

(4) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 消費者保護に関すること。

(6) 消防及び防災に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(9) 条例及び規則等に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) ケーブルテレビに関すること。

(12) その他他課の所管に属しない事項に関すること。

企画財政課

(1) 予算の編成及び決算に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 町政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(4) 総合計画の策定及び促進に関すること。

(5) 広聴に関すること。

(6) 自治組織に関すること。

(7) 公共交通施策に関すること。

(8) 行政改革に関すること。

(9) 中山間地施策及び定住対策の総括に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課、調定に関すること。

(2) 町税及び県民税の徴収に関すること。

(3) 納税組合の勧奨及び育成に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

住民生活課

(1) 戸籍、印鑑登録、及び住民情報に関すること。

(2) 国民年金等に関すること。

(3) 高齢者医療に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 公営住宅に関すること。

(6) し尿処理に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

(8) 清掃、廃棄物に関すること。

(9) 地球温暖化対策に関すること。

(10) エネルギーの総合対策に関すること。

子ども未来課

(1) 少子化対策に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 保育所、児童館、児童遊園地に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

健康福祉課

(1) 福祉施策に関すること。

(2) 障がい者(児)福祉に関すること。

(3) 福祉事務所に関すること。

(4) 健康づくりの推進に関すること。

(5) 保健指導に関すること。

(6) 食育に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 地域包括支援センターに関すること。

農林水産課

(1) 農業、林業及び水産業の振興に関すること。

(2) 農業委員会に関すること。

(3) 港湾及び漁港に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

商工観光課

(1) 観光に関すること。

(2) ジオパークに関すること。

(3) 商工業に関すること。

(4) 雇用対策に関すること。

(5) 国際交流及び国内交流に関すること。

(6) 文化、芸術の振興に関すること。

(7) ふるさと創生施設に関すること。

(8) 岩美町関西事務所に関すること。

建設水道課

(1) 下水道及び集落排水処理事業に関すること。

(2) 浄化槽に関すること。

(3) 土木建設に関すること。

(4) 道路及び河川に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(岩美町都市計画審議会条例の一部改正)

2 岩美町都市計画審議会条例(昭和45年岩美町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩美町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 岩美町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年岩美町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩美町課設置条例

平成22年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月23日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第5号