○岩美町職員の健康管理及び安全衛生に関する規程
平成3年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康の保持増進及び安全の確保について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 岩美町職員定数条例(昭和37年岩美町条例第8号)第1条に規定する職員をいう。
(2) 所属長 課(室・局・センター)の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の健康の保持増進並びに安全の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、健康の保持増進及び安全の確保に努めるとともに、所属長、産業医、衛生管理者の助言並びに指導を受けたときは、これに従わなくてはならない。
(衛生管理者)
第5条 次の各号に掲げる業務を行うため、衛生管理者1人を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他労働災害を防止するため、必要な業務に関すること。
2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。
(産業医)
第6条 次の各号に掲げる業務を行うため、産業医を置く。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員のための研修その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学的な専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に関し必要な事項について、医学的な立場から衛生管理者に対して指導及び助言する。
3 産業医は、医師のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(衛生委員会)
第7条 職員の安全衛生に関する事項を調査、審議し、町長に意見を述べるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の会長は、委員の互選とし、委員は5人以内とし、次に定めるところによる。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 職員団体の推薦する者
(4) 職員の安全衛生を主管する課の長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(健康診断等)
第8条 職員に対して行う健康診断は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
ア 一般定期健康診断
イ 特別定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 臨時健康診断
(受診義務)
第9条 職員は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができない者は、その理由が終了後、速やかに健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が指定した医師の健康診断を受けることを希望しない場合においては、これに相当する健康診断を1月以内に受け、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第10条 健康管理者は、健康診断の結果を健康診断個人票(様式第1号)に記録し、保存管理しなければならない。
2 健康診断以外の診断で健康に異常が認められる者(引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶ場合)については、医師の診断書その他必要な書類を提出させるものとし、産業医は、当該資料等により指導区分を決定する。
3 職員が前2項の指導区分の決定について、変更の意見を申し出た場合、その他必要と認めた場合、産業医は、提示があった所要の資料に基づき、当該指導区分を変更することができる。
(療養専念の義務)
第12条 別表第2の指導区分中、A、B、又はCの判定を受けた職員は、衛生管理者の指示に従い、療養に専念しなければならない。
(秘密を守る義務)
第13条 職員の健康管理の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日訓令第10号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
健康診断の種別 | 対象者 | 回数 | 検査項目 |
雇入時健康診断 | 採用予定者 | 採用時 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000HZ及び4000HZ)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 11 心電図検査 |
一般定期健康診断 | 全職員 | 年1回以上 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000HZ及び4000HZ)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査(医師の判断により省略可) 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 11 心電図検査 |
特別定期健康診断 | 清掃及び焼却業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査 2 血圧測定 3 尿の検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン) 4 便の検査(虫卵、潜血) 5 腰部の機能検査 |
深夜作業を必要とする業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査(頭痛、めまい等) 2 血圧測定 3 尿の検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン) 4 血液の検査(赤血球沈降速度) | |
自動車の運転業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査(頭痛、腰痛、胃症状) 2 眼の検査(視力、視野等) 3 聴覚の検査(聴力等) 4 平衡機能の検査 5 胃腸の検査(エックス線検査を含む。) 6 血液の検査(全比重等) 7 血圧の検査 8 尿の検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン) 9 上肢、脛部及び腰部の機能検査 | |
調理、配膳等給食のため食品を取扱う業務に従事する者 | 関係法令の定めるところによる | 1 自覚症状の検査 2 感染症の検査 3 寄生虫の検査 4 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症等) 5 腰部の機能検査 | |
電離放射線の業務に従事する者 | 6月ごと | 1 被爆経歴の評価 2 末梢血管中の白血球数及び白血球百分率の検査 3 末梢血管中の赤血球数及び赤血球百分率の検査 4 白内障に関する眼の検査(医師が必要と認めた場合に限る。) 5 皮膚の検査 | |
特定化学物質を取り扱う業務に従事する者 | 6月ごと | 1 角、結膜の異常及び流涙の有無 2 視力 3 薬品による歯の異常 | |
VDT作業に従事する者 | 6月ごと | 1 視力及び近点距離測定 2 指機能検査 3 その他医師が必要と認める検査 | |
医療関係の業務に従事する者 | 適宜 | 1 HBS抗原抗体検査 2 HBS抗体陰性者に対するワクチンの接種 | |
結核健康診断 | 一般定期健康診断で発病のおそれがあると診断された者 | 定期健康診断6月後 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査(医師が必要でないと認める時は省略することができる。) |
臨時健康診断 | 産業医が必要と認めた者 | 必要の都度 | 産業医が必要に応じて項目を定める。 |
別表第2(第11条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限の加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為の必要なもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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