○岩美町職員定数条例
昭和37年3月31日
条例第8号
岩美町職員定数条例(昭和31年岩美町条例第4号)の全部を改正する。
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会(学校その他の教育機関を含む。)、農業委員会、水道企業及び病院企業の事務局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員(臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
機関の区分 | 職員定数 | 摘要 | ||
1 | 町長補助機関 | 町長の事務局 | 90 |
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保育所 | 41 |
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隣保館 | 1 | 指導主事1人 | ||
2 | 議会 | 2 |
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3 | 監査委員 | 1 |
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4 | 選挙管理委員会 | 1 |
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5 | 固定資産評価審査委員会 | 1 |
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6 | 教育委員会 | 事務局 | 8 |
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中央公民館 | 2 |
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学校給食共同調理場 | 13 |
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小学校及び中学校 | 5 |
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7 | 農業委員会 | 1 |
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8 | 水道企業 | 7 |
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9 | 病院企業 | 133 |
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2 前項第5号に規定する職員は、町長事務局の職員が兼ねるものとする。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員については、第1項の規定にかかわらず、その定数の外に置くことができる。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月28日条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、病院及び診療所の項の改正規定は、昭和47年4月1日から、事務局、学校給食単独調理校及び学校給食共同調理場、並びに小学校及び中学校の項の改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩美町職員定数条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月25日条例第23号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第28号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし第5条第2項を除き、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。