○岩美町社会教育委員条例
昭和35年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、岩美町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員に支給する報酬は、日額8,100円とする。
(費用弁償)
第6条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費額は、岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)第4条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 岩美町社会教育委員会条例(昭和29年岩美町条例第50号)は、廃止する。
3 当分の間、法第16条の規定により岩美町公民館運営審議会の委員を以て社会教育委員にあてる。
附則(昭和39年10月6日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日以後施行の日までの間において社会教育委員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第5号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。