○岩美町法定外公共物管理条例
平成19年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用を図るため、法定外公共物の管理について、法令又は条例に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもののうち町が所有しているものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、ため池、湖沼、溝渠その他これらに類する土地又は水面
(4) 前3号に付属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に塵芥、汚物、毒物、石、土砂、竹木その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物又は施設を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(3) 法定外公共物の敷地、又は水面を使用すること。
(4) 流水を利用するためこれを停滞し、又は引用すること。
(5) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(6) 法定外公共物から生じる石、土砂、竹木、草その他の生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項による許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による町長の許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 法定外公共物における災害の防止に十分配慮されているものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが認められる場合は、10年以内とすることができる。
2 占用料等は、指定した納期までに納入通知書により納付するものとする。
(占用料等の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共の用に供するため占用等をするとき。
(2) 公共の利益となる事業のため占用等をするとき。
(3) 農業、林業又は漁業の経営上必要不可欠と認められる用途に供するため占用等をするとき。
(4) 居住者が日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するため占用等をするとき。
(5) 雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するため占用するとき。
(6) 水道、ガス、下水道の各戸引込管又は電気の各戸引込線を設置するために占用するとき。
(7) 恒例による祭典、縁日その他の催しのため一時的に占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(占用料等の還付)
第9条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者がその責めに帰することのできない理由により、占用許可を受けた目的を達成することができないとき。
(2) その他、町長が特別な理由があると認めるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第10条 占用料等に係る督促手数料及び延滞金については、岩美町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和48年岩美町条例第12号)の規定を準用する。
(地位の承継)
第11条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を町長に届け出ることにより、当該占用等の許可に基づく地位を承継する。
(権利の譲渡等の制限)
第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(許可物件の管理義務等)
第13条 占用者は、占用等の許可の期間中、当該法定外公共物の管理について必要な注意を払い、当該法定外公共物の機能、構造及びその利用に支障が生じないようにしなければならない。
(占用等の許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の管理上著しい支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第16条 占用者は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは占用等の許可がその効力を失ったとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りではない。
(用途の廃止)
第18条 町長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途の廃止ができる場合は、おおむね次の場合とする。
(1) 当該法定外公共物の現況が、その機能を喪失し、かつ、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなった場合
(3) 公共事業の実施にあたり用途廃止を必要とする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(罰則)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 占用等の許可を受けないで占用等をした者
(3) 第14条の規定による命令に従わなかった者
2 町長は、詐欺その他不正行為により、第7条の占用料等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表備考第8号の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可の期間が開始するもの(当該占用の許可の期間が1月未満のものに限る。)に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可の期間が開始するものに係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 占用料
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
工作物の設置を伴うもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | |
第2種電柱 | 820円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | |||
第1種電話柱 | 480円 | |||
第2種電話柱 | 760円 | |||
第3種電話柱 | 1,000円 | |||
その他の柱類 | 48円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | ||
郵便差出箱 | 400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
水道管、下水管、ガス管その他の管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | ||
看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
通路(橋を含む) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | ||
建物 | 130円 | |||
その他の工作物 | 130円 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5円 | |
放牧場又は魚介養殖場 | 2円 | |||
その他のもの | 60円 |
2 採取料
採取物件 | 採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 105円 |
砂利(かき込み砂利を含む) | 147円 | |
栗石(長径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 147円 | |
転石(長径が30センチメートル以上のもの) | 1個につき105円(ただし、長径が30センチメートルを20センチメートル超えるごとに105円を加算した額) | |
竹木(埋もれ木を含む) | 時価を勘案して町長が定める額 | |
備考 1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する電柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話中のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 占用面積、表示面積、物件の長さ若しくは採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは量に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。 6 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 7 1件の占用料又は採取料の額が100円未満である場合における当該占用料又は採取料の額は、100円とするものとする。 8 占用の期間が1月未満であるものの占用に係る1件の占用料の額は、この表の規定により計算して得た額と、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円未満である場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 |