○岩美町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和48年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金手数料及び過料その他諸収入金(以下「税外収入金」という。)を定期的に完納しない者があるときは、別に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 町長は、税外収入金を定期内に完納しない者があるときは納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促状の指定納期限)

第3条 督促状に指定する期限は、督促状を発する日から10日以内とする。

(督促手数料)

第4条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第5条 税外収入金を、定期内に完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、災害を受けた者、その他止むを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた督促は、この条例によってなされた督促とみなす。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和29年岩美町条例第24号)

(昭和49年6月18日条例第30号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

岩美町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和48年3月30日 条例第12号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和49年6月18日 条例第30号
昭和51年3月23日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第6号