○岩美町道路占用料徴収条例

平成19年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(3) 道路に出入する道路又は排水施設を設けるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、納入通知書により納入するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額及びその徴収方法については、岩美町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和48年岩美町条例第12号)の規定を準用する。

(罰則)

第7条 町長は、詐欺その他不正行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、占用料を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考第9号の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可の期間が開始するもの(当該占用の許可の期間が1月未満のものに限る。)に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可の期間が開始するものに係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

単価(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

郵便差出箱

400円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1未満のもの

29円

外形が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510円

地下に設ける通路

310円

その他のもの

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

標識

1本につき1年

760円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10円

その他のもの

1本につき1月

100円

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000円

その他のもの

510円

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

95円

政令第7条第6号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

上記に掲げるもの以外の占用

その都度町長の定める額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占有料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。

8 この表において「非課税とされる占用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。

9 占用の期間が1月未満であるものについての占用料の額は、この表(前号を除く。)の規定により計算して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額(その額が100円未満である場合にあっては100円)とするものとする。

岩美町道路占用料徴収条例

平成19年3月22日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)