○岩美町蒲生活性化施設設置及び管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町蒲生活性化施設設置及び管理に関する条例(平成14年岩美町条例第17号)第10条の規定に基づき、岩美町蒲生活性化施設(以下「一寸法師の館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用等の内容)
第2条 一寸法師の館の使用の内容は、岩美町公民館の設置及び管理に関する条例及び規則に準ずるものとする。ただし、加工室及び加工業務上使用する設備(以下「加工室等」という。)の利用内容は次のとおりとする。
(1) 各組織並びにグループの共同学習
(2) 生活改善の研修並びに推進活動
(3) 自家生産物の有効利用実践活動
(4) 健康の維持管理
(5) 村づくりの推進活動
(使用者等の範囲)
第3条 条例第6条の許可を受ける使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)の範囲は、岩美町内に居住するものとする。ただし、町長(加工室等については指定管理者)が適当と認めたときはこの限りでない。
(使用等の時間)
第4条 使用時間は、原則午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、町長(加工室等については指定管理者)が必要と認めたときはこの限りでない。
(使用等の手続)
第5条 条例第6条の規定により一寸法師の館の使用の許可を受けようとする者は、岩美町公民館の設置及び管理に関する条例及び規則に準じて町長の許可を得なければならない。ただし、加工室等の利用の許可を受けようとする者は、一寸法師の館利用許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
(使用料等の納付)
第6条 使用料(加工室等については利用料)は、町長(加工室等については指定管理者)が発行する納入通知書により使用料等を納めなければならない。
(利用の終了)
第7条 使用者等は、施設の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整理するとともに清掃を行い、町長(加工室等については指定管理者)にその旨報告をしなければならない。
(補てん修理)
第8条 使用者等は、施設及び付属設備をき損又は滅失したときは、遅滞なく町長(加工室等については指定管理者)に報告するとともに、使用者等の責に帰すべきときは、補てん又は修理をしなければならない。
(庶務)
第9条 一寸法師の館に関する庶務は、教育委員会(加工室等については農林水産課)で行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長(加工室等については指定管理者)が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略