○岩美町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和49年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、岩美町公民館(岩美町中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び町立小学校の各校区ごとに設置する公民館(以下「地区公民館」という。)をいう。)の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、岩美町公民館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 主たる対象 |
岩美町中央公民館 | 岩美町大字浦富1038番地6 | 岩美町一円 |
浦富地区公民館 | 岩美町大字浦富1907番地1 | 岩美北小学校区のうち大字浦富、牧谷、相谷 |
東 〃 | 〃 陸上33番地 | 岩美北小学校区のうち大字陸上、大羽尾、小羽尾、田河内 |
田後〃 | 〃 田後159番地 | 岩美北小学校区のうち大字田後 |
網代〃 | 〃 網代224番地 | 岩美西小学校区のうち大字網代 |
大岩〃 | 〃 大谷2410番地 | 〃 大字網代を除く |
本庄〃 | 〃 新井269番地 | 岩美南小学校区のうち大字本庄、太田、河崎、新井、高山、恩志 |
小田〃 | 〃 院内291番地 | 〃 大字岩常、高住、長郷、院内、荒金、黒谷、池谷、延興寺、外邑、唐川、小田、大坂 |
岩井〃 | 〃 岩井138番地 | 〃 大字岩井、宇治、真名、長谷、白地 |
蒲生〃 | 〃 蒲生1115番地2 | 〃 大字相山、馬場、蒲生、銀山、洗井、鳥越 |
(中央公民館の事業)
第3条 中央公民館は、前条の設置の目的達成のために、おおむね、次の事業を行う。ただし、法令によって禁じられたものを除く。
(1) 各種講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 地区公民館及び各種団体、機関等との連絡調整を図ること。
(6) その他施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
(地区公民館の事業)
第4条 地区公民館は、当該地区の特性を活かして、前条に準ずる事業を行うものとする。
2 前項の事業の推進は、中央公民館及び各地区公民館との相互連絡、調整のうえ実施するものとする。
(公民館の職員)
第5条 第2条に規定する公民館に館長を置き、館長補佐、係長、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の館長補佐等必要に応じて置く職員は、中央公民館及び地区公民館の職員を兼務することができる。
3 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
4 館長補佐は、館長の職務を補佐し、館長に事故ある場合は、その職務を代行する。
5 係長は、館長(館長に事故ある場合は、館長補佐)の命を受け、主管事業を分担し、所属職員を指揮し、その実施にあたる。
6 主任は、上司の命を受け、特定の事業を実施する。
7 主事及びその他の職員は、上司の命を受け公民館事業の実施に当たる。
(公民館運営審議会の設置)
第6条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に共通する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を中央公民館に置く。
2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(委嘱の基準)
第7条 前条の審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第8条 委員の定数は、10人とする。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(地区公民館の運営委員会の設置)
第10条 地区公民館に、運営委員会(以下「地区委員会」という。)を置く。
2 地区委員会は、地区公民館の事業の実施及び運営について協力するものとする。
3 前2項の委員会の委員(以下「地区委員」という。)の定数及び任期その他必要な事項は、岩美町教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(費用弁償)
第11条 地区委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、委員の例による。
(公民館の使用等)
第12条 公民館の使用の手続きは、岩美町行政財産使用条例(昭和29年岩美町条例第17号)の定めるところによる。ただし、中央公民館の使用料は別表の定めるところによりこれを徴収する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
(その他)
2 岩美町公民館に関する条例(昭和35年岩美町条例第10号)は、新条例の適用の日に廃止する。
附則(昭和56年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第1号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(岩美町行政財産使用条例の一部改正)
2 岩美町行政財産使用条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第12条関係)
1 多目的ホール
入場料等の金額 | 使用料の額(1時間当たり) | |
午前8時30分から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで | |
無料 | 1,500円 | 2,300円 |
1,000円以下 | 3,000円 | 4,500円 |
1,001円以上 3,000円以下 | 4,500円 | 6,800円 |
3,001円以上 5,000円以下 | 6,000円 | 9,000円 |
5,001円以上 | 7,500円 | 11,300円 |
2 研修室等
入場料等の金額 | 使用料の額(1室・1時間当たり) | |
午前8時30分から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで | |
無料 | 500円 | 800円 |
1,000円以下 | 1,000円 | 1,500円 |
1,001円以上 3,000円以下 | 1,500円 | 2,300円 |
3,001円以上 5,000円以下 | 2,000円 | 3,000円 |
5,001円以上 | 2,500円 | 3,800円 |
備考
1 この表において、「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、施設使用許可者が入場者から収受するものをいう。
2 この表において、「研修室等」とは多目的ホールを除く部屋をいう。
3 冷暖房設備を使用するときは、規定料金の50%増とする。