○岩美町児童年金条例施行規則

平成18年2月10日

規則第2号

岩美町児童年金条例施行規則(昭和48年岩美町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町児童年金条例(昭和48年岩美町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、岩美町児童年金認定申請書(様式第1号)を町長に提出することによって行うものとする。

2 前項の児童年金認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、本町の公簿において受給資格の認定に係る事項を確認できる場合は当該書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 年金の受給資格に該当する者(以下「受給資格者」という。)及び条例第4条の規定に該当する児童(以下「資格該当児童」という。)の戸籍謄本

(2) 前年(1月から6月の期間にあっては前々年)の所得税の課税状況を明らかにできる書類

(3) 資格該当児童が条例第4条第1項第2号に該当するときは当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 資格該当児童が15歳に達した日の属する学年の末日以後、引き続き中学校又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書

(5) 受給資格者が資格該当児童と同居しないでこれを養育しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、これを審査し、その認定をしたときは、岩美町児童年金認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給者台帳)

第4条 町長は、前条に基づき認定した場合は、岩美町児童年金受給者台帳(様式第3号)を作成し、備え付けるものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 年金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、年金の支給を受けるべき事由が喪失したときは、速やかに岩美町児童年金受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、喪失すべきものと認められるときは、岩美町児童年金消滅通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 条例第11条第1項に規定する届出を要する申請事項の変更は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給者及び資格該当児童の住所及び氏名の変更

(2) 資格該当児童の増減(義務教育修了に伴う減は除く。)

2 受給者は、前項の事由が発生したときは、速やかに岩美町児童年金変更届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、支給額に変更が生じる場合には、岩美町児童年金額改定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 前項の支給額の変更は、前項の通知日の属する月から行うものとする。

(職権に基づく処理)

第7条 第5条第6条の届出にかかわらず、本町の公簿により受給資格の喪失、申請事項の変更の事実が確認できる場合は、同条に基づき処理するものとする。

(所得税課税状況の確認)

第8条 町長は、条例第4条第2項第4号の所得税の課税状況について、毎年7月1日を基準に受給者の前年の所得税の課税状況を確認し、翌年の6月まではそれに基づいて第3条及び第5条の審査を行うものとする。

(支払方法)

第9条 条例第7条の規定による児童年金の支払いは、原則として口座振替払とする。ただし、特別な事由がある場合には、現金払により行うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(岩美町児童年金証書に関する経過措置)

2 平成18年4月以前に既に児童年金を受給しているものは、岩美町児童年金証書をもって第3条の認定通知があったものとする。その他の岩美町児童年金証書の取扱については、なお従前の例による。

(所得税課税状況の確認に関する経過措置)

3 第8条の所得税課税状況の確認は、平成18年4月から6月の期間については、平成18年4月1日を基準に行うものとする。

(平成20年9月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日規則第17号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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岩美町児童年金条例施行規則

平成18年2月10日 規則第2号

(令和4年9月1日施行)