○岩美町児童年金条例

昭和48年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、父母若しくはそのいずれかがない児童について、児童年金(以下「年金」という。)を支給することによりこれらの児童を慰めかつ、激励し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 年金の支給を受けた者は、前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において「児童」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する間の者を含む。)の者をいう。

(受給資格)

第4条 年金は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童を現に養育している者に支給する。

(1) 父母又はそのいずれかが死亡した児童

(2) 父母又はそのいずれかが引き続き1年以上生死不明である児童又は、遺棄している児童

(3) 父母が婚姻を解消した児童

2 前項の規定にかかわらず年金は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については支給しない。

(1) 岩美町災害遺児手当支給条例(昭和47年岩美町条例第19号)の規定に基づく災害遺児手当の支給を受ける者

(2) 児童が本町に住所を有しなくなったとき(特別支援学校へ就学のため転出した場合を除く。)

(3) 第1項の規定にかかわらず、児童を現に養育している父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。

(4) 児童を現に養育している者の前年の所得(1月から6月にあっては前々年の所得)に所得税が課せられている者。ただし、現に生活保護を受けている世帯を除く。(所得税額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算する。)

(年金の額)

第5条 年金の額は、児童1人につき年額24,000円とする。

(申請及び認定)

第6条 年金の受給資格に該当する者(以下「受給資格者」という。)は年金の支給を受けようとするときは、町規則の定めるところにより申請し、受給資格及び年金の額について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が年金の受給資格に該当しなくなった後、再びその資格に該当するに至った場合において年金の支給を受けようとするときも同項と同様とする。

(支給期間及び支給時期)

第7条 年金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定を受けた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 年金は、次の表に掲げる区分によって、年金の額を月割により計算して支給する。

期別

期間

支給時期

第1期

3月から6月まで

7月

第2期

7月から10月まで

11月

第3期

11月から2月まで

3月

3 年金の支給すべき事由が消滅した場合における年金は、前項の規定にかかわらずその支給時期でない月であっても、支給することができる。

(年金の返還等)

第8条 町長は、受給資格者又は年金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては年金の全部若しくは一部を支給せず、その支給を停止し又は支給した年金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けたことが明らかになったとき。

(2) 正当な理由がなく第11条の規定による届出等をしなかったとき。

(3) 当該児童の養育を著しく怠っているとき。

(未支給の年金)

第9条 年金の受給資格者が死亡した場合においてその死亡した者に支給すべき年金で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者に代わり児童を養育する者にその未支給の年金を支給することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 年金の支給を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(届出等の義務)

第11条 受給者は、年金の受給資格を有しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。また、第6条第1項の申請事項に変更が生じた場合も同様とし、届出を要する変更の内容については町長が別に定める。

2 町長は年金の支給について必要があると認めるときは、受給者その他関係者に対し報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に年金の受給資格に該当している者又はこの条例の施行後昭和48年6月30日までの間に年金の受給資格に該当するに至った者で同年6月30日までの間に第6条第1項の申請をしたものに対する年金の支給は、同年4月又はその者が年金の受給資格に該当するに至った日の属する月から始める。

(昭和49年9月30日条例第38号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

岩美町児童年金条例

昭和48年3月30日 条例第15号

(平成24年7月1日施行)